お部屋の連帯保証人はご注意を

お勉強ネタです。
私の購読しているメルマガで知らなかった事実発見。

宅建主任者試験合格者の皆さんに
さまざまな情報をお届けするメールマガジン

と言うことで、
財団法人 不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp
が発行しています。

※このメールマガジンの掲載内容は転載フリーです。

とのことなので、気になった部分引用します。

<賃貸借契約の更新と連帯保証人の責任>
以下のような相談を受けました。

相談者は娘さんの父親で、娘婿が借りた賃貸アパート(2年更新)の連帯保証人でした。
娘婿と娘が賃貸アパートに入居して4年程経過した頃、夫婦仲がうまくいかなくなり、
二人は離婚し、娘はお子様を連れて親御さんの実家に戻ってこられたそうです。
しかし、娘の元旦那は、引続き賃貸アパートに居住をしていたとのことです。離婚後2年
程経過したここにきて、娘の元旦那が家賃を3か月滞納したため、大家さんから父親に
対し、滞納家賃相当額について連帯保証人なのだから支払えとの請求が、内容証明郵便
で送られてきたそうです。ご相談者としては、当初の賃貸借契約書には連帯保証人とし
て署名・捺印したが、その後の更新に際し、連帯保証人として署名・捺印はしていない
ので、連帯保証契約は、現在は効力を有していないはずだから、支払わなくていいので
はないかという旨のご相談でした。
 当方からの回答としては、お聞きした内容からすると、連帯保証人であるご相談者は、
保証債務の責めを負うことになりそうなので、早々に元娘婿と連絡をとって協議すると
ともに、大家さんとの交渉も並行して行うことをお話しました。
本件と類似の最高裁判例がありますので、ご紹介します。それは、期間の定めのある
建物賃貸借契約において、借主の保証人として連帯保証した場合には、賃貸借契約の更
新時に保証人の了承がなくても、特段の事情がない限り、更新後に借主が賃料を滞納し
生じさせた債務についても保証の責めを負うとするものです。(最高裁平成9年11月
13日判決)
 ご相談者としては、娘夫婦の離婚の協議にあたり、賃貸アパートの連帯保証人の件にも
気づいて、ご相談者以外の連帯保証人を立てさせる等、連帯保証契約を解消しておくべき
だったと言えるでしょう。
 また、賃貸物件を媒介する宅建業者においては、賃貸借契約における連帯保証人の責務
の重さを踏まえ、連帯保証人との契約について、貸主や借主等に対し適切なアドバイス
行う等、慎重な対応が必要でしょう。                 (担当:小野)

法律用語、わかりにくいし、文章も読みにくい。^_^;
慣れないといけませんが。
一般の賃貸借契約は2年です。
事業用(店舗とか事務所とかです)は3年が多いですね。
これ、
「最初の契約の時保証人になると、2年後の更新時契約書にハンコ押さなくても更新後の保証人になってしまうよ。」
って事です。
私は、最初の契約時ハンコ押しても、更新時ハンコ押さなければ、保証人では無くなるのかと思っていました。
一般的にはそう思われているのではないでしょうか?
2年間だけの保証人だと思いますよね。
更新時、保証人無くても、最初の保証人が特段の事情が無い限り保証人になってしまいます。
一度保証人になったら、次の契約時保証人になる気が無かったら、更新を覚えておいて、
その人の更新書類に、他の人が保証人になっていること確認しないといけませんね。


最高裁のこの判例、私の感覚とは違ってました。
皆さんどうです?