営業秘密

営業秘密とは?
実はこれ、不正競争防止法という平成5年(その後何回も改正されてます)に公布された法律で定義されています。
法律の条文見たい方どうぞ↓
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
こんな法律です。

(目的)第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この中に、

この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

こんなふうに書かれています。
情報処理試験でも出されていますね。
同じ内容ですが、こちら↓のほうがわかりやすいと思います。

企業の秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けるためには、
次の3つの要件を満たさなければならない。
 # 秘密として管理されていること(秘密管理性)
 # 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
 # 公然と知られていないこと(非公知性)

条文から営業秘密に関連した部分少し抜いてみます。

(定義)第2条この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為


(秘密保持命令)第10条 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
1.既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第7条第3項の規定により開示された書類又は第13条第4項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
2.前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。《追加》平16法120
《改正》平17法0752 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.秘密保持命令を受けるべき者
2.秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
3.前項各号に掲げる事由に該当する事実

読むの辛いですね。
私も法律の条文読むの苦手です。

いつも頼りにしている、ウィキペディアです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
こっちの方がわかりやすいですね。
こちら↓もお薦めです。
経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法の概要」
http://www.meti.go.jp/policy/competition/downloadfiles/houritsu_gaiyo.pdf
今回はメインでは取り上げませんが、
デザインの類似で問題になった商品、
例えば、

iMac事件(東京地決平11.9.20)

など写真付で紹介されています。

こっちの方が最初に紹介した文章より読みやすいですね。
こんなことも書かれています。

4) 民事訴訟上の営業秘密の保護
① 秘密保持命令(第10条)
裁判所は、営業秘密が記載された書面が当事者に開示された場合において、他
人に開示してはならないことを命令することができる。
② 訴訟記録の閲覧制限(第12条)
裁判所書記官は、秘密保持命令が発せられた訴訟記録の閲覧を制限しなければ
ならない。
③当事者尋問の公開停止(第13条)
裁判所は、営業秘密に該当する尋問が行われる場合において、裁判官の全員一
致により、当事者への尋問を公開しないで行うことができる。
9.参考となるべき指針
経済産業省では、不正競争防止法の解釈及び利用に当たり、参考となるべき指針を公
表して利用者の便宜を図っている。
「営業秘密管理指針」(平成15年1月)→改訂
「外国公務員贈賄防止指針」(平成16年5月)

営業秘密についての裁判なので、
裁判で秘密が公にならないよう、裁判所も気を使うわけです。


この中にこんな事例が紹介されています。

○ 勤めていた男性用かつらの販売会社を退職する際、当社の顧客名簿を無断でコピーし、これをもとに独立開業後顧客の獲得を行った業者に対し、不正に入手した顧客名簿のコピーの廃棄及び損害賠償を命じた事件(男性用かつら顧客名簿事件、大阪地判平8.4.16)

顧客名簿の流失です。
これは個人情報ですね。
個人情報保護法成立前に、
不正競争防止法の中でこういった内容の裁判行われていたわけです。


個人情報とは?
長くなるのでまた明日ということで。