私の主張は無罪です。

13日の朝日・夕刊1面トップ、
asahi.comから全文引用します。
http://www.asahi.com/national/update/0513/TKY201005130126.html?ref=any
http://www.asahi.com/national/update/0513/TKY201005130126.html?ref=any

政党機関紙を配布した元厚労省職員、高裁でも有罪判決

2010年5月13日10時 13分

 2005年9月の総選挙の投開票日前日、東京都内の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた厚生労働省元課長補佐・宇治橋真一被告(62)の控訴審で、東京高裁は13日、求刑通り罰金10万円とした一審・東京地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却する判決を言い渡した。被告側は上告した。

 出田孝一裁判長は「政治的活動を禁止する国公法の規定は全面的に合憲。休日に職場と関係ない場での活動であっても、自由に放任すれば、行政組織内に政治的対立を生じ、行政への不当な政治的介入を招く弊害を否定できない」との判断を示した。

 同様の訴訟では、休日に同じく共産党機関紙などを配った旧社会保険庁(現日本年金機構)職員に対し、東京高裁の別の裁判長が今年3月、「罰則規定の適用は限度を超えた制約で違憲」と判断し、一審の執行猶予つき罰金の有罪判決を破棄して無罪を言い渡している。国家公務員の政治的活動に対する司法判断が高裁レベルで正反対に分かれた形。3月の高裁判決についてもすでに上告されており、最高裁の判断が注目される。

 今回の控訴審も、国家公務員の政治的活動を禁じた法律の規定が表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点だった。

 判決は、60年代に社会党(当時)のポスターを掲示・配布したことで同罪に問われた「猿払(さる・ふつ)事件」で、当時は国家公務員だった郵便局職員を有罪(一、二審は無罪)とし、国公法の規定を「合憲」と判断した74年の最高裁判決の判断を踏襲。まず「公務員が政治的に中立であることは、行政に対する国民の信頼を維持するために重要だ」と指摘し、政党の機関紙配布の禁止は「合理的で必要やむを得ない限度を超えるものとは認められず、憲法には違反しない」と述べた。

 そのうえで宇治橋被告の行為への規定適用について検討。一審判決と同様に「選挙前に特定政党を積極的に支援する政治的偏向の強い典型的な行為で、放任することの弊害は軽くない」と判断し、弁護側の「職場外で公務員とは認識されずに配布した行為で、政治的中立性は損なわれない」という主張を退けた。

 今年3月の旧社保庁職員に対する高裁(中山隆夫裁判長)の逆転無罪判決は政治活動を禁止する規定は合憲としつつ、配布行為に適用することは違憲と判断した。一方、この日の出田裁判長の判決は禁止規定も適用もともに合憲と結論付けた。

 二つの判決は猿払判決後の社会の変化をどう見たか、で分かれた。3月の判決は表現の自由を重視する「民主主義の成熟」を背景に「国家公務員の政治活動を全面的に禁止するのではなく、罪に問われた行為について、その職権や職種、行為があった時間や場所などを踏まえて検討すべきだ」と指摘した。一方、この日の判決は「社会の変化を踏まえても改めるべき点はない」と判断。「勤務時間外の、職場と無関係の活動であっても、規制せずに放任するとおのずから行政の中立性が失われる」という猿払判決が示した「弊害」を改めて強調する論理をとった。

 宇治橋元課長補佐は05年9月、住居侵入の疑いで現行犯逮捕され、国公法違反の疑いでも追送検された。だが、検察側は住居侵入罪については「事案が軽微」だとして不起訴処分(起訴猶予)としていた。(山本亮介)

この記事、新聞上の2番見出しは、

別事件は逆転無罪 高裁判断割れる

となっていて、判断が割れていること強調していました。
朝日は、無罪に肩入れしていそうですね。
タイトルにもあるように私も、無罪派です。
でも、高裁で割れることは「良いかな」って思います。
無罪で2本そろうのが良いですけど、
裁判官さんが、自分の正しいと思うところで別の判決が出ていようとも違う判決を出せること。
こういう事実は、まだこの国は大丈夫。
そう思います。
大変なのは最高裁ですね。
裁判。
白黒を決着させる所です。
「どっちでも良いですよ」
って訳には行きませんね。
それなら最初から裁判になっていませんね。
判決別れたこの2件、違い気が付きました。
共産党ビラは有罪、社会党ビラは無罪。
なんですよ。
これは、表立って判決理由にしたら大事(「おおごと」って読んでください)です。
裁判官さんもそのことは考慮に入れていないと思います。
私が指摘したいのは、配布していたのが、当時の政権党の自民党ビラならどうか?
ってことなのです。
当然、警察がビラを配った方を検挙しないといけませんね。
でもね、警察検挙しないと思います。
警察が検挙しないということは、裁判にならないってことです。
お二方とも、自民ビラを普通に配布して、帰宅して、翌日も普通に仕事して日常を過ごしている。
推測の域を出ませんがそんな気がします。
こんな推測は新聞では書けないのでしょうね。
同じ主張以前に書いています。
2010-03-30 信教の自由 - なんやかんや
検挙された時点で、政党による、差別・区別があった。
そう考えることは間違っていない気がします。
さらに推測すると、検挙した警察もポストにビラを配布するのを見張っていたわけではない気がします。
それって、最初から犯罪者扱いですね。
偶然通りかかって、逮捕したわけでもないでしょう。
私の部屋のポストにもビラ沢山入っています。
警察への通報者の存在を感じるのですがいかがでしょうか?
私、推測やり放題ですね。(^_^;)
裁判では、この辺の事実確認はされることと思います。


最高裁判決は、重みが違うので、
最初の判決が無罪なら、もう1つも無罪。
最初の判決が有罪なら、もう1つも有罪。
ということになるのでしょうね。
私は、最高裁の判決、こんなことも考慮して両方無罪を期待しています。


今日の結論は、でもチョット違う方向です。
最高裁は、白黒ハッキリせい!
って議論する場だから結論出すのがお仕事。
仕方が無いですね。
でも、
裁判ではない、私たちの日常生活では、
正義は1つ!
これが絶対!!
なんて思い込んで、
違う考えかたを完全否定していくような発想が一番危険ですね。
物事の判断基準を1つに限定しない事。
1度判断をして進んでみたとしても、自分の間違いに気が付いた時、
素直に、間違いを認めて修正すること。
それ以前に、判断して進んでも、猪突猛進ではなくて間違いに気が付く視野を持っていることが必要ですね。
でも、時には猪突猛進しないと、迷ってばかりでは先に進まないのも事実です。
猛進して、周りを見たときに、
「あれ、ここって最初思っていた場所と違う」
ってなことも実際ありそう。(^_^;)
『バランス感覚と、やり直す勇気と根気』持っていたいですね。




今日はおまけ付き。
昨日の朝日・夕刊2面の金曜エンタ読んで気になっています。
KE$HAさんの『ティック・トック』
自分が聞いてみたいので、探しました。

中学生のころ、当時のラジオ関東で「アメリカントップ40」毎週チエックしていました。*1
この曲デビュー曲で9週連続首位。
すごいですね、絶対知っていたはずの曲です。
だいぶ前から、ヒットチャートチエックしていません。
今回初めて聞きました。
1位になったから良いとは言えませんが、ある程度ヒットしてくれないと、私聞くことができません。
せめて40位以内に入ってくれないとね。
1曲思い出したので、探したら出てきました。
コーギスの「エブリバディズ・ガット・トウ・ラーン・サムタイム」

この曲最高30位代で、トップ40内も確か2〜3週しかいなかったはずです。
でも気に入って、アルバムレンタルしてダビングしました。
よく考えるとレンタルあったこと、その事実が既にすごいですね。
その後、何かのTVドラマでこの曲使われていて、
ドラマの内容は忘れているのに、制作者との妙な一体感を感じたのが未だに記憶に残っています。
そうやって、お気に入りのアーチストを発掘してました。
懐かしい。(^_^)

*1:この番組湯川れい子さんがやっていました。とっくに放送終了しています。その後FENで聞いていました。当然全部英語です。でも英語は苦手です。(^_^;