宅建試験合格後

昨日運転免許の更新しましたが、
一昨日「宅地建物取引主任者証」入手に向けて行動しました。
ハイ、試験に合格しても、それだけでは何の仕事もできないんですよ。


まず、書類をたくさんそろえないといけません。


あなたが、不動産業で、2年以上の勤務経験があれば、
勤務していた会社で、


「実務経験証明書」


書いてもらう必要があります。
都道府県によって違いがありますが、
神奈川県の場合
余白に「原本の内容と相違ありません」と記入して証明日・会社名・代表者氏名の記載と代表者印のある、


「従業者名簿」のコピー、


も必要になります。
さらに申請時に宅建業に従事している場合決められた書式の、


「従業者証明書」


も持参する必要があります。
これは、勤務先が協力してくれれば、全て無料で入手できます。
辞めた会社からでも入手して、2社・3社の実務経験の合計で2年超えていてもいいようです。
でも「実務経験証明書」に代表者に署名捺印+「従業者名簿」のコピーを集めないといけません。
円満退社では無い場合頼みにくそうですね。





2年以上勤務経験なくても、宅建主任者証、取得可能です。
国土交通大臣指定の、登録実務講習と言うのを受けてそれを終了すれば2年間勤務と同等の経験者とみなされます。
さて、この実施機関ですが、有名な資格予備校をなど、全国で10団体あります。
お値段ですが、学校によって値段に差があって、
28,000円〜38,000円まであります。
合格後、申し込んで、教材が送られてきてそれをやって、最終的に2日間スクーリングがあって、
そこで試験を受けて、


「登録実務講習修了証」


を提出するわけです。
ですので、実務経験が無いと、試験合格(今年の発表は12月3日でした)後さっさと受講の申し込みをしたとしても、
一番早く終了書が手元に来るのは1月末になるようです。




さらに、合格の書類の中に入っている、


登録申請書


誓約書(業法第18条第1項第4号から第8号までに該当しないことを制約します)
下に宅建業法18条部分引用しておきます。
試験に合格しても、宅地建物取引主任者になれない人がいるってことです。
まあ普通に生活していればなれますが、なれることを証明したり、誓約する書類がいるわけです。


身分証明書
これは、本籍地のある役所で入手できます。
私は本籍地同じ神奈川県なので入手自分で行ってきましたが、
遠い所にあると入手に時間かかりそうですね。
私の本籍地では300円必要でした。この書類で、

1、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
2、後見の登記の通知を受けていない。
3、破産及び破産手続開始の決定の通知を受けていない

ことを証明してくれます。


登記されていないことの証明書
これは、東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で入手できます。
これは、そのへんの法務局ではダメで北海道は4箇所、あとは各都府県ごとに1箇所です。
1通400円です。この書類で、

後見登記等ファイルに成年被後見人被保佐人とする記録がない。

ことを証明してくれます。
地元の法務局で申請書入手又は、東京法務局のホームページから申請書入手して郵送で取り寄せることも可能です。
都府県庁所在地から遠い所に住んでいる方はこれまた入手大変そうです。


住民票の抄本
これは簡単ですね。
300円です。


合格証書の原本とコピー


これだけそろえないといけません。


(取引主任者の登録)第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1.宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
4の2.第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
4の3.第5条第1項第2号の3に該当する者
5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5の2.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
7.第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
8.第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者《改正》平11法151
《改正》平11法160
《改正》平13法138
《改正》平15法096
《改正》平16法1472 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並び登録録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

引用元です。
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s3
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s3


明日に続く。