2006-11-14 裁判員制度
http://d.hatena.ne.jp/supiritasu/20061114
のその後の動きありましたので書いておきます。
11月18日朝日・朝刊1面中央に
の見出しあります。
さらに第2社会面(私の手にしている新聞では38面)にも関連記事あって、
の見出しあります。
この制度
呼び出しを受けた候補者が選任をいやがって正当な理由もなく裁判所に行かないと10万以下の過料に処せられるが、
とのことで罰金まであったのですね。
私みたいに、死刑制度の廃止を求めて、
「死刑の求刑がありうる裁判の裁判員にならない」
という心情で辞退可能かどうかはわかりません。
辞退が認められそうな例として、
例えば裁判所に呼び出された外科医。「明日、緊急の手術が入った」と訴え、患者の生命にかかわる場合なら、裁判長の判断で辞退が認められそうだ。
とあります。
こんなの常識で考えても当然ですね。
辞退者が続出してしまいそうな感じもしませんか?
まだまだ議論の余地があるようです。
私は、自営業なので、仕事しないとほぼ無収入になってしまいます。
そうした場合。
裁判所に来ていただく日の日当や交通費のほか,裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合は宿泊費が支払われます。具体的な金額は,今後最高裁判所規則で定められます。
こういうこともこれから決まるのですね。
収入の少ない人は、日当の方が高くなるのでしょうかね、
でもサラリーマンだと、有給使うとか手はありそうですすね。
人によって日当変えるのでしょうか?
それも当然の気がしますが、でもなんか変?そんな感じもします。
裁判員制度の対象となる事件として、
1、人を殺した場合(殺人)
2、強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
3、人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
4、泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
5、人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
6、身代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7、子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
(最高裁判所、裁判員制度ホームページのQ&Aより)
が出ていました。
これって死刑求刑がありそうな事件が多そうですね。
この関係の記事これからも出そうですね。
私、1度書いたこと、「その後」もできるだけ書くようにしていますが、
なんせ今までにいろんな事、書いてしまっているので、
「その後」全てフォロー出来ないと思います。
例えば、タウンミーティング問題その後あるのですが、書いてなかったりします。
そのへん許してね。