国民審査(その2)

その2の予定なかったのですが、
昨日書いたことの一部修正、と気になる広告を見かけたので、今日も同じテーマです。


まず、昨日の朝日・朝刊(手元の新聞では6面)の、
「一人一票実現国民会議」という団体が、全面の意見広告を出しています。
発起人の中には私も良く知っている方たちの名前が出ていました。
この広告の目的は、平成19年6月13日にあった大法廷判決で、

平成17年9月に施行された衆議院選挙における小選挙区選挙の区割り及び選挙運動に関する公職選挙法等の規定は、憲法14条等の規定に違反するといえない(多数意見)

この部分の引用素は、広告ではなくて、公正を保つため、昨日偶然手にした、神奈川県選挙管理委員会作成の、
平成21年8月30日施行
最高裁判所裁判官国民審査 審査広報
から引用しています。


引用部分簡単に言うと、
前回の衆院選挙での、一票の格差違憲にはなりません。
ってことです。
この、全面広告の目的はこの、違憲ではないという、判断をした裁判官の内2名が、今回の国民審査の対象になっています。
で、その2名の実名を挙げて、
一票の格差是正のためにそういう裁判官には投票時×をつけましょう。
ということです。


私も、一票の格差、無い方が良いと思っています。
ただ、いくら裁判官とはいえ、個人を責める、こういう「声の大きい」人たち抵抗があります。
広告主の方もこの辺懸念しているようで、

合憲派の裁判官の個人名を挙げての運動は、個人の誹謗中傷になりませんか。

という質問を設定して、弁護士さんが、このことの正当性を主張しています。
私自身も、将来主張したいことがあって「声の大きい」人になるかもしれませんが、
まだ抵抗があります。
こう主張されると、
一票の格差なくすべき!
完全にそう思っているにもかかわらず、
一票の格差を認めている人たちの主張の1つである、
一票の格差なくすと、都会に票が集中してしまい、都会中心の国の運営になり、地方がもっと疲弊する」
そんな、よく考えると根拠がどこまであるのかわからない主張が頭をかすめます。
実は、母の実家山梨なのですが、実家を継ぐ長男が亡くなっていて建物はあるのですが人が住んでいません。
お墓だけが残っています。
JR身延線の沿線なのですが、駅前も私が子供のころよりも本当に寂れています。
駅も無人駅になっています。
地方これでいいのだろうか?
本当にそう思います。
一票の格差無くなっても、国民が皆で地方の活性化を考えればいいのですけどね。
ただ、そこまで余裕をもてるのか?
疑問です。
でも、都市部への人口の集中は問題あると思います。
IT時代、地方にいながら仕事ができるようにならないものか。
そう思います。


昨日入手した「最高裁判所裁判官国民審査 審査広報」
見て私が気になったのは、
大法廷判決ではないのですが、
平成19年2月27日 第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/nasu_19.html
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/nasu_19.html

市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例

君が代
キーワードですね。
音楽教師が、
思い出のある曲で、その曲を聴くと、どうしても故人が思いだされて弾けません。
この場合、校長命令しないでしょうし、問題にはならないでしょう。
問題になっても、19条違反になる可能性ありそうです。
で、憲法19条ってなんでしたっけ??
わかります?
私自信ないので調べてみました。

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


でした。
音楽教師他にいなかったのでしょうかね。
音楽教師ではなくても、君が代を弾ける教師は小学校ですと学校で教職採るときに鍵盤楽器は先生たち習っているはずなので絶対にいるはずです。
この音楽教師にとっては、踏み絵のようなものですし、校長の意図も見え見えです。
そういうことから判断すると、
これは、個人的に×かな?と
ただ、全員一致ではなく、
多数意見(裁判長,補足意見付加)
となっています。


昨日、

国民が、余り関心をもてないような状況で、国民審査を行って、

と書きました、
確かに、衆院選挙は各政党がTVCMまで流すので関心高くなりますね。
国民審査関心集まらないのはわかる気がします。
もし、国民審査も少しでも感心あるのでしたら、
自治体によって、新聞折込だったり、町内会で配ったりしている、
選考広報手に入れて、
一緒に配布されている、上記、


平成21年8月30日施行
最高裁判所裁判官国民審査 審査広報


を読むと、少しは今回審査を受ける9名の裁判官さんたちの考えわかると思います。
今回、国民審査の対象になる9名の内、5名はまだ、一度も大法廷判決に関与していない。
この事実はありますが、小法廷判決は全員がしていて、その内容も書かれています。
問題は、文章ですね。
独特の法律用語と言い回し、これ慣れないと読むの大変ですね。
裁判員制度導入で、裁判員にわかりやすいようにって、
プレゼンも言葉遣いもかなり工夫されたようですので、
次回、国民審査の時は、
最高裁判所裁判官国民審査 審査広報
の特に、

最高裁判所において関与した主要な裁判

法律に詳しくない、本当に一般の方が読んでもわかるように、記述してほしいです。
本当に、国民主権を考えて、国民審査を受けようと思うのなら、
最高裁判所裁判官国民審査 審査広報
が今の倍の量になっても良いと思います。
今回の選挙投票率高くなりそうですが、
私たちも、国のすることに関心を持って、
一人でも多くの人が幸せを感じることのできる国づくりに参加する意識は必要だと思います。


#後述
大法廷判決って??
思いました?
今日の朝日の社説に出てましたので引用します。
http://www.asahi.com/paper/editorial20090826.html
http://www.asahi.com/paper/editorial20090826.html

今回、対象の9人のうち竹崎長官を含む5人は、まだ一度も違憲判断や判例変更ができる大法廷判決に関与していない。判断の材料が乏しすぎる。


もう1つ、1度国民審査を受けても再度受けることあるようです。

これまでに国民審査で辞めさせられた人は一人もいない。審査の対象になるのは任命後に初めて行われる総選挙の時で、次の機会は10年を経過したあとの総選挙までない。ところが、就任年齢は通例60歳を過ぎていて、70歳の定年までに再度、審査の対象になることは事実上ない。結局、対象の裁判官は就任から間がない人が多くなる。

年齢的に、再審査になることあまり無いのですね。
就任間もない人を審査したのでは、判断材料が無いので、全員が衆院選挙ごとに審査を受けたほうが良いでしょうね。