宅建業電子申請システム

※このメールマガジンの掲載内容は転載フリーです。

というメルマガなので、掲載したいところのみ引用します。

★☆《 宅建業電子申請システムの休止について(お知らせ) 》☆★

宅建業電子申請システム(以下「システム」という。)における主任者資格登録申請等に
つきましては、平成19年9月から変更登録及び死亡等の届出の2手続、同年11月には登
録及び登録移転の2手続について運用を開始し、以来3年余を経過したところです。
 この間、国土交通省による利用者向け説明会の開催など、普及啓発及び利用促進に係る
取組が実施されましたが、これまでの利用率は極めて低調であり、今後利用率が大幅に向
上する見込みはなく、費用対効果の観点等から抜本的な見直しが避けられない状況になっ
ております。
こうした電子申請を取り巻く昨今の情勢並びに運用経費を共同で負担する都道府県の厳
しい財政事情を踏まえ、今般、国土交通省都道府県で協議を重ねた上、平成23年度内に
システムを休止する方針が決定されましたのでお知らせ致します。
 具体的には、平成23年12月末をもって申請受付を停止し、平成24年3月31日にはシ
ステムを完全に休止することとなります。
 なお、システムの申請受付停止後の平成24年1月1日以降の主任者資格登録申請等の取
扱いは、原則として、書面(紙)による窓口申請のみになります。
詳細は、都道府県の宅建法主管課へお問い合わせ願います。

具体的なページリンクします。
http://www.takken.mlit.go.jp/
http://www.takken.mlit.go.jp/
このシステム、事業仕分けで休止となったのだろうか?
でも、不動産業者しか使わないものに、税金が使われていたことは事実。
しかも私もこの件全く知らなかった。
引越しして、宅建証(正式名称は「宅地建物取引主任者証」っていいます)の住所変更協会で行った時もその話出ませんでした。
それに、このシステムあるの知っていたとして、
上記リンク先から引用しますが、できることがこれ↓だけです。

宅地建物取引業の免許換」の申請を行う場合は、免許換え後の免許権者を選択してください。
「業務を行う場所の届出」の届出を行う場合は、案内所等の所在する場所を管轄する都道府県知事を選択してください。
「主任者の登録移転申請」の申請を行う場合は、移転後の都道府県知事を選択してください。

わかりやすく書くと、宅建業って基本的に都道府県で管理しています。


宅地建物取引業の免許換」っていうのは、
神奈川の業者が、東京に引っ越すと、神奈川県知事免許から、東京都知事の免許になるわけです。
神奈川の業者が、東京支店を出す場合国土交通大臣の免許になります。
国土交通大臣の免許に一度なれば、その免許で新しい県の場所の届出は必要ですが全国何処でも展開できます。
この変更のことです。


「業務を行う場所の届出」っていうのは、
同じ県内で、新たに支店を出す場合です。


「主任者の登録移転申請」っていうのは、
宅建証も宅建業者の免許と同じで、都道府県知事が免許を発行しています。
1、引っ越さなくても、自分の居住している都道府県以外で、勤務する場合必要になるようです。
免許新品になりますね。


2、都道府県が変わって引っ越しても、勤務先の住所が変更にならなければ、登録移転申請は不要です。
ただ、この場合も、宅建証に書かれている免許書の住所変更は必要です。
免許新品にはならず、免許の裏に住所変更のはんこ押されます。


静岡県の例引用します。
静岡県/宅地建物取引士の登録移転申請
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-310/syuninsya/toroku-iten.html

2.静岡県登録への移転(転入)について
(1)申請資格 以下のいずれかに該当し、主任者の資格登録を完了している者
1 静岡県内の宅建業者の事務所の業務に従事していること
2 これから静岡県内の宅建業者の事務所の業務に従事しようとする場合
3 静岡県において、個人で宅建業の免許申請をしようとする場合
4 静岡県において、宅建業の免許申請をしようとする者に雇用され、当該事務所の業務に従事しようとする場合

静岡の免許で、全国何処の土地の取引でも可能です。
静岡の免許で、北海道で契約だってできます。
契約時に交わす、重要事項説明書を発行する会社の都道府県と、その契約書に印鑑を押し説明をする宅建主任者証を発行している都道府県知事が一致していれば良いわけです。


将来、もっと拡張する予定はあったのでしょうが、今あるシステムは年間の利用者少ないこと予想できますね。
このシステム開発にいくら税金使ったのでしょう?
不動産業界政治力あるのですが、どうもシステムを開発している会社のほうが怪しい感じです。
作るのにお金かかって、維持にもかかりますね。
このシステム開発誰が言い出して、何処が作成して、税金がどう使われたか、
きちんと調べて欲しい。
ただ休止しただけだと、誰も責任とらないですね。
こういった、税金の無駄まだたくさんありそうです。
こういった無駄、もっとなくして欲しいですね。
当然無くすだけでなく、行政の人間も、立法(政治家)の人間も、それに関わっている、天下り企業も、
お金のながれも含めて白日の下にさらしていかないと、いくら消費税上げても、財政の再建は不可能。
そう思います。
今回、私のとって多少身近に感じるもので、休止(廃止って言葉使いませんね)決まったので取り上げてみましたが、
宅建業電子申請システム
そのものも問題ですが、それだけではなく、全ての税金の無駄について問題にしたかったです。
事業仕分けで、存続・中止・廃止、決めて終わりではなく、その上を目指して欲しいです。