マン管・管業学習の手引き

今日はタイトル負けの可能性ありますが、マン管・管業の学習方法について書きます。
マンション管理士管理業務主任者、どちらも第1回目の試験が平成13年(2001年)ということで、今世紀最初に作られた国家資格です。
どちらも、この年の8月1日に施行された、「マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づいて作られた資格となります。
どっちかに受かると、試験申込み時に申請すれば、どっちの試験のも必ず5問出される、マンション管理適正化法に関する問題を免除されます。
具体的に書くと、問題解かなくても5点もらえます。
実際試験会場で解いて、5問全部出来ないということは無いでしょうから、1点・2点差で当落なんて時には役に立つと思います。
私は今回免除使って、2点差合格でした。


管業だけを目標にされる場合は、マン管受ける必要はないかもしれませんが、マン管目標にされる場合、管業も受けたほうが良いと私は思います。
試験内容似ていますし、両方勉強する事による時間的なロスもほとんど無いと思います。
参考書も、マン管用・管業用それぞれありますが、両試験兼ねた参考書がかなり多いと思います。


具体的な書籍あげていきます。
宅建の時は、ミクシーのコミュニティー内色々調べて、「らくらく宅建塾」で勉強しようと決めたのですが、
マン管・管業に関して、この本が良い。
みたいな情報が見つけられませんでした。
そこで、参考書というより、この試験の特徴を知ろうと思い。
本屋さんで立ち読みして、
「マン管・管業ダブル一発合格塾」山本浩司著を購入

「資格の天才」ヤマモトのマン管・管業ダブル一発合格塾

「資格の天才」ヤマモトのマン管・管業ダブル一発合格塾

この本、最初に読んで内容をしっかり理解できた人は、本当に一発合格できる可能性高いと思います。
この試験の本質に迫る内容が書かれています。
民法・区分所有法・標準管理規約
この中の何処に書かれていることを根拠にして問題を解かないといけないか、意識しないと、合格は難しいかもしれません。
この本最初に読んだ時、私はこの本の深さを理解できませんでした。^_^;
この本に例題として出ていたわけではないのですが、後で、こういうことね!
って私が気付いた問題紹介します。


マンション管理士 16年問7

〔問 7〕 甲マンション管理組合が「現在の仕様に合わせた屋上防水補修工事の実施及びそれに係る修繕積立金の一部取崩しの件」を議案とする集会を5月25日に開催する場合において、管理者が行おうとしている集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に反するものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 集会の招集通知書を、同年5月17日に発信することとした。
2 夫婦が共有する専有部分に係る議決権行使者の通知を受けていなかったため、妻にあてて集会の招集通知書を送付することとした。
3 長期の海外駐在中の区分所有者から、現在の居住地及び連絡先についての通知を受けていなかったため、マンション内の見やすい場所に集会の招集通知書を掲示することとした。
4 集会の招集通知書に、議案の要領を記載しないこととした。

ほとんどのテキストは、民法・区分所有法・標準管理規約の順に勉強するように編集されていると思います。
民法にも、区分所有法にも出てこないのですが、標準管理規約勉強すると、

「建物内に住所を有する区分所有者または招集通知を受ける場所を通知していない区分所有者に対する招集通知を、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる」

なんてことが書かれています。
この問題の落とし穴そこ。
問題の最後に、
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ってしっかり書かれています。
この規約は標準管理規約の事です。
ということで、この問題の間違えは

となります。
この問題、最後の部分変更して、
区分所有法及び標準規約に基づいて正しいものはいくつあるか。
1、1つ
2、2つ
3、3つ
4、4つ
なんて問題も出来ます。
そうなると、3が正解になるので、
4問すべてが正解となります。
マン管は細かいところに注意したほうがいい試験です。


私は、最初宅建と管業のW受験だったので、
宅建試験の10月まで宅建に集中。
試験後管業の勉強を開始してどの程度できるか?
そんな作戦でした。
ということで、マン管の勉強は不要ということで、
「楽学管理業務主任者」をテキストとして使用しました。

平成24年版 楽学管理業務主任者 (楽学シリーズ)

平成24年版 楽学管理業務主任者 (楽学シリーズ)

この本わかりやすく書いてあって、いまでも好感もっています。
ただこの本だけで合格できるかどうかは保証できません。
ただ、合格レベルの難解な本に挑んで理解できないより、
確実に理解していった方がいいと思います。
私の理解度が足りなかっただけで、テキストはこの本だけで、合格している方もいると思います。
問題集は、
TACの「管理業務主任者過去問題集」
管理業務主任者過去問題集〈平成23年度版〉

管理業務主任者過去問題集〈平成23年度版〉

これは年度別ではなく、項目別に問題並んでいて、私好みでした。
結局過去問は合格するまで、マン管・管業もTACの過去問毎年買いました。
結局、管業最初のチャレンジは3点不足で落ちました。


翌年、宅建は前年に合格したので、マン管・管業に専念しました。
この年は、マン管・管業両方使える参考書とそのシリーズの問題集使ったのですが、
この2冊は私にとっては良くなかったです。
どの本か、私との相性が良くなかっただけかもしれないので、あえて載せることはしません。
この2冊最後までやった後、
結局、
「楽学マンション管理士」使いました。

平成24年版 楽学マンション管理士 (楽学シリーズ)

平成24年版 楽学マンション管理士 (楽学シリーズ)

内容的に、「楽学管理業務主任者」と同じようなところも感じましたが、同じ本を2度読むのもいいけど、別の本で内容を再チェックということで、このシリーズイラストもあるし、わかりやすく書いてあるし良いかと。
さらにもう一冊。私が、マン管・管業の参考書の中で1番気に入ったのがこの本です。
過去問を解きながらしっかり解説がわかりやすくされています。
上記例題も、この本の中に出ていました。
この年はマン管受けているので、当然過去問は、
TACの「マンション管理士過去問題集」使っています。
マンション管理士過去問題集〈平成23年度版〉

マンション管理士過去問題集〈平成23年度版〉

この年は、管業1点不足・マン管2点不足での敗退で、両方失敗です。


翌年は、実力も付いたということで、予想問題集も手を出しました。
試験前、予想問題集の結果もよく自信を持って受けました。
マン管受験後、手応えありで、翌週管業もありましたが、かなり楽しく飲んで、都内の飲んだ場所に試験問題忘れて答え合わせ出来ませんでした。
翌日、一緒に飲んだ友人に問題取りに行ってもらって、友人が問題をPDFにしてくれてメールで送ってくれました。
回答速報で、答え合わせの結果、26点。(@_@;)
ホント目が回りました。
予想問題集もそこそこ合格点取れていて、本番も出来た気でいたのに、この結果は何??
油断したのかも知れませんが、試験中は真剣に問題に取り組みました。
似た問題が出る、次の日曜の管業だって危ないですねこの点数だと。
試験までの数日、管業過去問に取り組み、
試験当日も、落ち着いてしっかりやりました。
帰宅後回答速報で答え合わせ、40点以上は確実でした。
マン管と管業試験の時、どっちも真剣にやったのですが、何でこんなに点差が出たのか、いまだに不明。
どこかに油断としか思えません。
結局41点獲得、合格点は36点でした。
この年買った予想問題集も紹介しません。
予想問題集が悪いわけではないですからね。


最後、今回です。
マン管のみ受験、予想問題集は手を出さず、問題集は、TACの過去問のみです。
参考書ですが、さすがに、
民法・区分所有法・標準管理規約
この3者の絡みをキッチリ理解しなければと思いました。
参考書探したら、この辺り書かれている本発見。
「ひとりで学べる!マンション管理士管理業務主任者合格テキスト」小川多聞著

ひとりで学べる!マンション管理士・管理業務主任者合格テキスト[2011年度版]

ひとりで学べる!マンション管理士・管理業務主任者合格テキスト[2011年度版]

この本以前からあったのに気が付きませんでした。
区分所有法・標準管理規約の順に勉強するのですが、
標準管理規約のところで、
区分所有法には規定がない
とか、
区分所有法46条に同じ規定(マスター41参照)
とかしっかり書かれていました。
ただこの本最初に読んだら難しいかもです。
さらに問題があって、この本の著者1人、この方の知識明らかに法律系に偏っています。
設備関係に割かれているページが明らかに不足しています。
楽学と併用した方が良いと思います。


マン管・管業、設備関係の勉強何処までやったらいいか?
その加減が難しい。^_^;
私は、楽学と、過去問だけしかしませんでした。
それ以上何をどうするかわからないし、
他の分野での得点を確実にするために時間を使った方が良いと考えました。
設備関係テキストとしては、
管業の実務講習の用のテキスト、

設備関係の写真も出ていてわかりやすかったです。
でも、これ手に入れる方法が難しそうですね。
そこで、試験に出てくる設備や方式で実態が不明なの、自分で調べて、このブログに載せて勉強したりしました。
リンクしておきます。

2010-11-21勾配 - なんやかんや

2010-11-23 調べ物 - なんやかんや
#標準貫入試験・シュミットハンマー試験・エポキシ樹脂注入工法
のよう具体的になんだか??なの調べています。


あと「まぐまぐ」で、マン管・管業関係のメルマガ購読もしました。
LECのメルマガ登録すると、「合格登山」なんてのも3合目以上が利用できます。
http://www.lec-jp.com/mankan/doujyou/tozan.html
http://www.lec-jp.com/mankan/doujyou/tozan.html
ミクシーのマン管・管業関係のコミュニティも利用しました。


マン管・管業は今まで書いてきた、民法・区分所有法・標準管理規約の問題だけでなく。
総会・集会・理事会、注意しないと何について聞かれているか微妙に違っていたり、
他にも似たような事で、違うことがあったり、特に、マン管の方がそういう細かい事聞いて来ている気がします。
今回の試験は、50問中最初の回答速報で、各社の回答が割れた問題が4問もありました。
教える方も間違える、微妙な理解を求められます。
ということで、
お薦めの勉強法は、参考書単元ごとに読んで、その単元の過去問を解く。
似たような問題で、違った答えになっている印象を持った場合、そこを追求する。
よく読むと。
「建物の専有部分と共有部分の分離処分」
を聞いている問題だったり。
「土地と建物の分離処分」
を聞いている問題だったりします。
マン管はそういう細かい部分を聞いてきます。
こういう部分にいくつ気が付くか?
そこも勝負になります。
過去問を解くことで、他にもそういう細かい違いを聞いてくる問題ありますので、そのあたりしっかり押さえてください。
さて最後に、自信を持って受けて、マン管26点だった年に作った、私なりに過去問のそういったポイントを含めてまとめたの掲載します。(今回も当然これ使いました)
今の時点で私の理解力不足又は、その後の法改正で状況が変わっても、責任は負いかねます。
勉強になりますから、疑問点はご自分で調べる事をお薦めします。
おかしなところ、コメント等で教えていただければ、修正しますのでよろしくお願いします。



* 区分所有権とは、「専有部分」を目的とする所有権
* 専有部分も、区分所有権も成立するための要件は、所有する意思が必要で、法律上当然発生しない
民法上抵当権は、不動産・地上権・永小作権のみに設定可、賃借権に設定不可
* 「専有部分以外の建物の部分」も「専有部分に属しない建物の付属物」も法定共用部分
* 「規約により共用部分とされた付属の建物」は規約共用部分。どっちも共有物分割請求権無い。
* 管理者に資格制限無い(区分所有者でなくても良い。管理会社が管理者になることも可能)
* 管理者が責任を負うのは、個々の区分所有者に対してではなく、区分所有者全員で構成される管理組合という団体
* 集会で指定された区分所有者は、行為の停止(区・占)使用禁止(区)・競売(区分所有者)引渡し(占有者)請求ができる。
* 法人となるには、登記必要
* 管理組合法人は、区分所有者が1人でも当然には消滅せず、清算手続きを経て消滅。
* 専有部分なくなると、決議無くても解散。
* 管理組合法人も管理組合も、自身が その名で訴訟できる
*   〃   は共有分部について区分所有法上の管理所有できない。
* 管理組合法人の理事は、管理者と異なり、規約で定めても、共有分部を所有できない。
* 各区分所有者は管理者の解任を裁判所に請求できる。
* 立替決議は4/5で決議、2月前通知、1月前説明会
決議後延滞無く立替参加か否か書面で催告、2月以内に回答、回答しない場合は不参加とみなされる。解答期間満了日から2月以内に参加しない旨回答した区分所有者から時価で売り渡すべき事を請求できる。
* 大規模滅失は3/4で決議。決議から2週間で賛成者に買い取るべき事を請求可。
請求された人、2月以内に持分割合に応じてみんなで買い取るべく請求可
決議から2週間以内に全員の合意で買取指定者指定してその旨を書面で不参加者に通知、その指定者のみに買い取り請求する事になる。
4月以上の期限を買い取り請求するかどうか書面で催促可、それ以降買い取り請求不可
6月何の動きもないと、誰でも他の人に買い取り請求可。
* 棟ごとの、復旧立替決議は棟ごとに実施
* 立替決まった、承認決議は、団地総会決議。
* (立替円滑化法)立替合意者の3/4以上の同意で5人以上共同して知事の認可を受けてマンション立替組合成立。
* 収納代行方式=管理者が管理している管理者通帳→組合の通帳
* 支払一任代行方式=管理者が保管している組合の通帳→別の組合の通帳
* 総会の成立は議決総数の半数以上。総会の決議は議決総数の過半数
* 区分所有法は、集会の召集通知掲示で済ませるには規約で別段の定め必要
* 標準管理規約は、総会の内容を所定の場所に掲示して代用可。
* 標準管理規約で、規約で定めれば配偶者又は一親等内の親族に限り理事会に代理出席可
*    〃    総会は書面や代理人(同居するもの、住居を借りたもの、他の組合員、                             
        組合員と同居するもので、代理権を証する書面を理事長に提出したもの)による議決権 行使できる。
321P理事監事は居住している組合員でないとなれないが、所有者は物件を賃貸して物件に住んでいなくても所有者。総会の代理人に、物件外で同居している妻なれる。LEC問7

*    〃   規約の変更が決議された場合、変更後書面に理事長が署名捺印して保管
*    〃   議事録は議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が署名     
         捺印    
マン菅平成15年問1
*区分所有する意思がないと法律上当然には専有部分にはならない。
*構造上区分され、独立して住居として使用できる分部も、当然共有部分とはならず、規約により共用部分とできる。
マン菅平成15年問2
*付属の建物は規約によって共用部分とできるが、法定共用部分にはならない。
*区分所有者の現実の共用に供されているか否かにかかわらず、専有部分に属しない建物の付属物は法定共用部分である。
マン菅平成19年問1
* 区分所有権とは、「専有部分」を目的とする所有権。(共有分部は区分所有権には含まない。)
* 専有部分を共有分部にできる。共有分部を専有部分にすることができる。試験こう出るが、厳密には規約共用部分。法定共有部分には付属の建物だとならないね。
マン菅平成18年問1
* 建物の敷地は、建物が所在する土地(法定敷地)と、規約により建物の敷地とされた土地。区分所有者全員で共有している建物の敷地が法律上当然に共有分部になるわけではない。
マン菅平成21年問5
* 共有者はこの法律(区分所有法)に別段の定めがある場合を除いてその有する専有部分と共有部分
の持分を分離して処分することはできない。ということで、規約で定めて分離して処分する定めはできない。区分所有法に定めてあれば分離処分できる。(これ建物の専有部分と共有部分の分離処分
* 共用部分の持部と、専有部分とを分離して処分する旨を規約で定めることは出来ない。これ○
* 共用部分の持部と、専有部分とを分離して処分する旨を区分所有法で定めてあればできる。これ○
* 共用部分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者は、その持分に応じてその負担に任じ、その用法に従って使用することができる。
マン菅平成21年問1
一筆の土地に数棟の建物があるとき、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の建物の法廷敷地となる。
* 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理する土地は、法律上当然に建物の敷地となることはない。
一体として管理する土地って、庭とか、通路とかその他の土地になるみたいで、「規約により」建物の敷地とします。
マン菅平成20年問2
* 債務者マン菅平成である区分所有者の死亡によって効力を生じる贈与により区分所有権を所得したもの、強制執行や担保権の実行により区分所有権を所得したものは、特定承継人
* 相続人や合併後の会社は権利義務を包括的に承継するので、包括承継人。
マン菅平成16年問2
* 敷地利用権が数人で有する所有権その他権利である場合には、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない、ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りではない。(これ土地と建物の分離処分・敷地利用権
* 有する専有部分を第三者に他の敷地利用者の同意なく譲渡できる。
マン菅平成17年問2
* 建物の敷地の空き地に特定の区分所有者に対して特に有利な条件で排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合にはその集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。
* 建物の敷地の各共有者の持分については区分所有法の規定がなく、民法の『各共有者の持分は相等しいものと推定する』この規定に従う。
マン菅平成18年問3
民法で抵当権の目的物は、不動産・地上権・永小作権だけ。賃借権に抵当権は設定できない。
マン菅平成18年問4
* 共有部分は、区分所有建物にとって不可欠だから、各区分所有者は共有部分の分割請求はできない。
* 1個の専有部分を共有する区分所有者は、その専有部分について共有物分割請求権を行使できる。
(この問題専有部分、ダカラいつでも共有物分割請求権を行使可。ひっかけだね)
マン菅平成18年問5
* 土地と建物はそれぞれ独立した不動産、建物のみに設定した抵当権の効力は土地に及ばない。
* 区分所有者は、その専有部分を第3者に賃貸しても、これに伴い、その敷地利用権も転貸したことにならない。
マン菅平成17年問3
* 区分所有法及び民法では、管理者は代理する。したがって、管理組合は共有部分に発生した損害について当然にその名において損害賠償を請求することはできない。集会において指定された区分所有者も区分所有者全員を代理して共有部分の損害賠償請求できない。マン管平成20年問5  マン管平成15年問31は集会の決議がある。
マン菅平成21年問9
* 管理者は共有部分についての損害賠償契約に基く保険金額ならびに共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領について集会の決議がなくても代理する。
マン菅平成20年問5
* 区分所有者以外の第3者であっても管理者になれる。管理者には資格制限はない。管理者は規約に特別の定めがある場合は共有部分を所有することができる。「管理所有者」になります。したがって管理所有者も区分所有者以外の第3者でもなれます。127Pマン菅平成20年問8
マン菅平成15年問8
理事の資格について区分所有法上制限はない。区分所有者以外でも理事になれます。でも、法人は一般社団・財団法人法の規定で『法人は役員(理事等)にはなれない』
マン管平成15年問29 標準管理規約には制限ある
 マン菅平成18年問2 3条の団体(管理組合)マン菅平成19年問11は管理組合法人
* 団体(管理組合)は区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人となる旨ならびにその名称および事務所を定め、かつその主たる事務所の所在地において登記する事によって法人となることができる。この団体は法人になろうがなるまいが、規約を作成することは任意。
* 区分所有者によって構成する団体は常に区分所有者全員で構成され、1、区分所有建物の全部滅失2、区分関係の廃止、(建物に専有部分が無くなったこと)のとき清算手続きを経て初めて消滅する。

マン菅平成21年問2
* 管理組合法人はその事務に関し区分所有者を代理する。3条の団体(管理組合)については明文の規定はないが『権利能力なき社団』に該当すれば、その名において区分所有者のために権利を所得し義務を負うことがある。
* 3条の団体は集会の開催、規約設定、管理者の設置いずれも任意。規約がなくても集会開けます。また、設立のための手続きを要することなく、区分所有者全員のために法律上当然に認められます。
マン菅平成16年問12
* 管理組合法人は規約で「定められた目的の範囲内で、権利を有し、義務を負う」
* 管理組合法人と理事その他の代理人は連帯して責任を負う。だから、管理組合法人には理事を置かなければならない。理事は各区分所有者に対して個別に不法行為責任は負わない。
マン菅平成20年問8.
* 管理組合法人は区分所有者とは別個の法人格を有し、その事務に関し区分所有者を代理する。したがって、法人自身がその名において訴訟を追行することができる。理事は管理組合法人を代表する。
* 管理組合法人には、区分所有法上の管理者に関する規定が適用されない。したがって管理組合法人は共用部分について、管理所有することができない。マン菅平成17年問10
管理組合法人の理事も、管理者と異なり規約で定めても、共用部分を所有することはできない。マン管平成15年問35
マン菅平成18年問31
*管理組合に管理者が、管理組合法人に理事がそれぞれ複数いる場合、各管理者が区分所有者を代理し、
各理事が管理組合法人を代表する。
* 管理組合と管理者との間で利益が相反する場合、規約又は集会の決議により管理者以外の者を訴訟追行者とすることができる。監事が出てくるのは管理組合法人。
マン菅平成19年問2
* 理事の任期は2年とするが、規約で3年以内において別段の期間を定めた時はその期間とする。管理者については任期を制限する規定はない。
マン菅平成21年問26 この問題区分所有法の規定。     マン菅平成19年問31 
* 理事は共同利益背反行為の停止等の訴訟を提起するには集会の決議によらなければならない。
* 集会の決議を経た大規模修繕工事を理事の個人名で第3者と請負契約を締結することができる。
マン菅平成16年問18
* 管理組合法人を登記するとき、代表権を有しない理事は登記事項ではないが、代表権を有する者の氏名・住所・資格は登記事項、変更があった場合2週間以内に変更の登記をしなければならない。
マン菅平成18年問30
* 管理組合法人が、融資残高につき自己の財産(管理費・修繕積立金等)をもって完済した時は、各区分所有者に対し、その求償をすることができない。
* 債権者がその融資残高につき管理組合法人の財産に対して行った強制執行が効を奏しなかった場合、各区分所有者は管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときはその融資残高の弁済の責任を免れる。
 マン菅平成19年問11 マン菅平成18年問2は管理組合
* 管理組合法人は、1、区分所有建物の全部滅失2、区分関係の廃止、(建物に専有部分が無くなったこと)3、集会の決議のいずれかの場合、解散
1、2、の場合残余財産は専有部分の床面積の割合で各区分所有者に帰属。3、の場合は管理組合が存続するので、管理組合(区分所有法第3条の団体)に帰属する。
マン菅平成21年問7
* 使用細則は、区分所有建物の規約以外の定めなので、規約の設定・変更・廃止に関する厳格な規制にならないので、議決権総数の半数以上を有する区分所有者が出席した集会において出席区分所有者の議決権の過半数でOK
* 一部共有部分の各共有者の負担割合は、規約によってのみ別段の定めができる。一部共有部分のみです
マン菅平成20年問6
* 会議の目的たる事項が、1、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)2、規約の設定・変更・廃止 3、建物価格の1/2を超える部分が滅失した場合の復旧決議 4、建替え決議 5、団地規約の設定 6、一括建替え承認決議に付する旨の決議であるときはその議案の要領も通知しなけらばならない。この中に、管理組合法人の解散は含まないので通知不要
管業平成17年問38
* 1、団地内の建物の全部が専有部分のある建物で(区分所有建物である)2、団地建物の敷地が当該団地建物の区分所有者の共有に属し、3、団地内建物について団地内規約が定められている場合には4/5以上の多数で一括建替決議できる。小規模滅失でも団地がこの要件を満たしていれば出来る。(規約の定めで、団地内区分所有建物の管理は、棟別の管理組合で行うことになっている場合は、その規約を改正しないと一括立替できない。管業175P)
* 団地建物の復旧については、一括決議できる規定は無く、各棟ごとに処理する。
マン菅平成16年問8
*区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の召集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
議決権は減らすことができないし、定数も議決権も増やすことはできない。(集会が開きにくくなる)
マン菅平成19年問8
* 駐車場の専用使用料を値上げする決議を行う場合における駐車場の専用使用者(区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者ではない)は、集会に出席して意見は述べられない。
* ペットの飼育を禁止する規約を定める集会の決議を行う場合におけるペットを飼育している専有部分の賃借人は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者であり、「利害関係」もある、集会に出席して意見を述べることができる。
マン菅平成17年問9
* 「電磁的方法による合意」は区分所有者全員の承諾不要。「電磁的方法による決議」は区分所有者全員の承諾必要。
管業 平成15年問32
*区分所有法、又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることが出来る。
マン菅平成19年問7
* 「専有部分」である駐車場の区分所有者に修繕積立金を負担させる規約改正の決議にその区分所有者の承諾は不要。受任すべき程度を超える不利益にはならないから。だだし、この区分所有者に「集会の開催通通知は必要」だし、議決権は認められるし、行使もできる。
マン菅平成19年問5
* 区分所有者の共同の利益に反する行為をしている区分所有者に対して、管理者がその行為の停止の請求をする訴訟を提起する場合「集会の決議」が必要。「規約」で定めても不可。
* 管理者又は管理組合法人が、その職務又は事務に関し、区分所有者のために訴訟の当事者になるためには、「規約」又は「集会の決議」が必要。
マン菅平成21年問4
* 区分所有法上、専有部分の用途は住宅専用に限定されない。
* 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。これは「規約」に定めないと効力を生じない。
* 1部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。これを区分所有者全員の共有に属するものとするには、「規約」に定めないと効力を生じない。
* 共有部分の持分に応じて各区分共有者が費用負担をする。管理者が共有部分の損害保険契約に基づく、保険金額の請求及び受領について区分所有者を代理する。どちらも「規約」なくてもOK。
(管理組合の話、法人ではない)
マン菅平成15年問5
* 一部共用部分(付属の建物であるものを除く)で床面積を有するものがあるときは、その一部の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
法律上当然算入するのであり、規約で定めるものではない。
マン菅平成20年問27
* 駐車場利用料を社会的に相当な範囲で値上げすることについて集会で決議すれば、駐車場契約書に使用料の額が記載されていても、これを使用する区分所有者の承諾がなくても決議は有効となる。
集会の決議は、常識に反する等の特別な理由がなければ、区分所有者全員の合意事項となり区分所有者は拘束される。
マン菅平成21年問8
* 管理者は、毎年1回1定の時期に事務に関する報告を行う。(この公布書類に管理者の記名捺印の規定は無い、記名捺印の無い書類でもOK)議長及び集会に出席した区分所有者の2人(計3人)が署名捺印。こちらは強行規定で規約で別段の定めができない。管理者しかできない。ということ。
* 管理者の選任方法は規約で別段の定めができる。管理者の資格制限、人数制限はない。区分所有者の輪番制も規約で定めればできます。管理を受託した管理会社と、区分所有者の両者も可。
マン菅平成16年問4
*区分所有者は規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。規約で定めて色々できる意味もある、規約で定めて、管理者の選任・解任を理事会でするのも可。
マン菅平成16年問5
* 集会の召集について、区分所有者全員の同意があるときは、召集手続きを省略することができる。
規約によって定めることはできない。
マン菅平成15年問31
* 管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は集会の決議により。区分所有者全員のために行為の停止等の請求の訴訟を提起することができる。規約で定めてもダメで、集会の決議必要。看板の撤去・物置の撤去も行為の停止。又、理事会には原告資格がない。
マン菅平成17年問10は集会の決議がない
テキスト219P
* 1、行為の停止 2、行為結果の除去 3、行為を予防するための必要な措置。この差止請求は裁判でも裁判外でもできるが裁判の場合、集会の普通決議が必要。
* 1、使用禁止 2、区分所有権の競売 3、占有者に対する引渡し請求・は区分所有者および議決権の3/4以上の多数による集会の決議必要で、あらかじめ義務違反者に対して弁明する機会を与える必要もある。
マン菅平成16年問31
* 特定の専有部分の区分所有権を複数のものが争っている場合、管理上重要な問題となり、区分所有者が誰か、管理組合として訴訟を提起できる。特定の専有部分の占有者の確認事項は管理組合にとって確認の利益がないので訴訟できない。
マン菅平成19年問10
* 共同利益背反行為1、共用部分の通常の使用を害する行為 2、専有部分の使用に関する行為であるが当該行為が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすもの。区分所有者の著しい管理費の不払いは含まれる。 単なる騒音・臭気・振動等の隣人間でのトラブルやプライバシーの侵害、占有者の家の来客が階段付近に数台の自転車を乱暴に置いた程度では、共同利益背反行為にならない。
マン菅平成17年問4
* 区分所有者に対する、滞納管理費等を回収するための先取り特権は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利および敷地利用権を含む)および建物に備え付けられた動産に有す。総財産の上に行使することはできない。
マン菅平成21年問10
* 占有者に対する行為の停止請求(共同利益背反行為の結果の、除去・予防)は占有者に対して訴訟をする。占有者に対する引き渡し請求は、「無権限占有者」に対しては占有者のみ、「占有権限のある占有者」に対しては、占有者と専有部分の所有者に対して行う。
マン菅平成17年問5
* 隣接する土地や建物を管理組合で買うのは「共用部分の変更」ではないよね。全員の同意が必要。
* 敷地の木を伐採し、隣のマンションに賃貸する、のは共有部分の形状・効用の著しい変化を含む場合の範囲。3/4の特別決議でできる。「隣に貸す」で私引っ掛かった。
マン菅平成18年問9
共用部分を復旧した区分所有者から他の区分所有者に対して、復旧費用の償還が請求された場合、裁判所は、償還請求を受けた区分所有者の請求に基き償還金の支払いについて相当の期限を許与することができる。しかし、集会において滅失した共用部分を復旧する旨の決議があった場合、区分所有者はその復旧に要する費用の支払いについて裁判所に相当の期限の許与を請求することはできない。
マン菅平成18年問6
* 新たに建設するマンションの「敷地利用権」の帰属に関して何らの定めをしない建替え決議は4/5の多数によって決議をすることができる。ただし、再建建物の「区分所有権」の帰属に関する事項は定めなければならない。
マン菅平成16年問11 マンションの建替え
* 買受指定者は、建替えに参加する区分所有者がその後に建替えに協力しない場合でも、その者に対し、売り渡し請求権を行使することは認められない。
建替えに、参加しない旨を回答した区分所有者(その継承人を含む)に対し、売り渡すことを請求できるが、建替えに参加する区分所有者に対して、売り渡し請求権を行使することは認められない。
* 売り渡し請求権は、その行為の意思表示が相手方に到達すると(たとえ応答がなくても)直ちに売買契約が成立し、区分所有権が請求権行使者に移転する。(このような権利を形成権という)
マン菅平成16年問13
* 建物が所在する土地と一体として管理する通路を建物の敷地とする。の様な「規約敷地」の規定、管理者が共用部分を所有することができるとする。「管理所有」の規定は、団地管理組合の規約では定められない。団地ではなく、の管理組合で定める。
マン菅平成21年問11
* 団地管理組合において、区分所有権を持たないものも、(たとえば一戸建所有者)も構成員になる
* 義務違反者に対する処置は団地管理組合ではなく、各棟で訴訟決議する。
マン菅平成15年問11
* A塔の復旧・建替え決議はA棟で行う。団地内建物のA 棟の建替え承認決議は団地総会で行う。   3/4以上の多数承認要
マン菅平成17年問12
* 団地内建物の全部が専有部分のある建物である場合に限り、一括建替え決議が出来る。例えば、棟の1つが専有部分のない建物で全室が賃貸されている。とかあると4/5あっても、団地管理組合で一括建替え決議できない。
マン菅平成18年問11
* 棟ごとに分筆された土地に建ち、通路を共有している場合、団地管理組合でその分筆された土地を管理する場合は、規約を定めないと管理できない。
管業平成18年問38
* 専有部分となりうる部分及び付属の建物は、その旨の登記をしなくても、規約による共用部分とすることが出来る。ただし登記がないと、第三者に対抗することができない。
* 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有するものは、その区分所有者に対して、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することが出来る。
管業平成16年問33
* 規約は管理者が保管し、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。が、保管場所の規定は無い。建物の中でなくてもOKです。
管理組合の事務所には保存
管業平成15年問35
「管理組合の理事」は原告・被告になれず。「管理組合」はなれる。
「管理組合法人」はなれる。平成20年問5再引用
管業平成19年問36(マン菅平成21年問4は管理組合法人無い)
* 共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は管理組合法人自身が行う。
(管理組合法人が相手)
管業平成21年問32
* 理事(当然管理組合法人)は、規約又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
* 管理組合法人は設立の時及び毎事業年度の終了時に財産目録を作成し常にこれを主たる事務所に備え置かなければならない。
管業平成21年問33
*集会の召集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。この一週間は、収拾通知発送日と、総会開催日との間に中1週間を確保することである。12月13日に開催する場合、12月5日に発送する。12月6日では7日あるが、中一週間ではない。(8日)必要になります。
テキスト210P
* 区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開かずに、書面または電磁的方法により決議することができる。
* 区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があれば、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされる。
管業平成17年問31
* 団地内A棟のみ建替えの場合、A棟の区分所有者及び議決権の4/5以上の賛成と、団地内他棟の区分所有者全員の議決権3/4以上(棟ごとに3/4ではなく、A棟以外の合計で3/4)のA棟建替え決議への賛成が必要。
* 一括建替えは、一括建替決議において、4/5以上の賛成の他、その集会で(別に棟ごとに決議不要)各区分所有建物ごとにそれぞれ区分所有者および議決権の各2/3以上を有するものが賛成しなければならない。
管業平成17年問43、建替え円滑化法
* 組合は設立認可公告の日から2ヶ月以内に建替えに参加しない旨を回答した所有者に対し、区分使用権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。
258P テキスト
* 組合は権利返還計画についての総会の決議があった日から2ヶ月以内にその決議に賛成しなかった組合員に対し、区分使用権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。また反対に決議に賛成しなかった組合員の側から、組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るべきことも請求できる。
255Pテキスト
* 区分所有法の管理組合法人と異なり、建替え組合では、法人設立の登記は行われません。都道府県知事の認可及び公告が実質的に登記の機能を代替している。
マン菅平成16年問19
* 知事は組合設立の認可の申請があったときは、施行マンションの敷地の所在地の市町村長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
マン菅平成17年問21
* 建替え決議の内容によりマンションの立替を行う旨の合意したものとみなされた者は、5人以上共同して定款および事業計画を定め、知事または指定都市等の長の認可を受けて建替え組合を設立できる。また、この認可を申請しようとする者は、組合の設立について、建替え合意者の3/4以上の同意を得なければならない。建替え組合は、設立総会において組合員の3/4以上の多数の決議によって設立されるのではない。
マン菅平成18年問19
* マンション建替え組合が設立された時は、建替え合意者は、その加入の意思の有無にかかわらず、すべてマンション建替え組合の組合員となる。
マン菅平成19年問19
* 施行者は、保証金を支払う必要があるものに対して、権利返還期日までに当該補償金を支払わなければならない。「建築工事完了の公告の日まで」って引っ掛け出てた。
* 施行マンションの区分所有権の上に存する登記された担保権等は権利返還期日以降は、施行再建マンションの区分所有権または敷地利用権の上に移行する。施行者が補償金を支払って消滅させるわけではない。
マン菅平成20年問19
* 施行者は、権利返還期日後マンション建替え事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む)を占有しているものに対して期限を定めてその明け渡しを求めることができる。(買い取り、売渡と別の話)
マン菅平成
* 施行者(建替組合)は権利返還期日後延滞無く、施行再建マンションの敷地(保留津を含む)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
* 組合員および総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権および選挙権を有す。(床面積の割合とか関係ない)
* 建替え組合は総会の議決により解散できるが、権利変換期日前に限る。
255P(テキスト)
* 建替組合は1、設立についての認可の取り消し 2、総会の議決 3、事業の完成またはその不能、によって解散する。2、3、の理由で解散の場合、都道府県知事の認可を受けなけらばならず、その認可の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗できない。
管業平成21年問43 不動産登記法
* 登記記録のうち、権利に関する登記は権利部に記録される。権利部は甲区(所有権に関する登記の登記事項を記録するものとする)乙区(所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。)に区分する。
マン菅平成17年問19
* 原始取得者Aが区分建物1つをBに売却した場合、Aがすでに表題部所有者として登記されているので、Bは自らを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することはできない。Bは直接自己名義で所有権保存登記をする。
* 建物が所在する土地の登記記録にAのために地上権設定の登記がされている場合において、区分建物の登記記録の表題部に敷地件に関する登記がされた時は、当該土地の登記記録の権利部の乙区に、敷地権である旨の登記がされる。(敷地権は所有権以外の権利になります)
マン菅平成19年問18
* 申請により区分建物の登記記録に敷地件の表示登記がなされると、敷地権の目的である土地の登記記録には、職権で登記記録中の所有権、地上権、その他の権利(賃借権も含む)が、敷地権である旨の登記がなされる。
管業平成15年問4・借家権)
* 賃借人が有益費を支出したときは、賃貸人は「賃貸借終了時」その償還をしなければならない。
* 賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人は「直ちに」その償還をしなければならない。
管業平成17年問41. 瑕疵担
民法上の瑕疵担保責任の内容は、契約の目的を達成できない時の契約の解除と損害賠償。瑕疵の修補請求は定めていない。
* 売主が瑕疵担保責任を負うのは、目的物の瑕疵が「隠れた瑕疵」であることが必要。でも、売り主は、故意又は過失が無くても、瑕疵担保責任は免れない。
マン菅平成20年問33 標準管理委託契約書
* 委託業務費は、共用部分の管理に要する費用で、各共有者は規約に別段の定めが無い限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じなければならない。管理組合の組合員は、委託業務の支払いについて、弁済の責任を負わなければならないが、規約で別段の定めがない限り、持分割合に応じて負えばよく、連帯して負うのではない。
マン菅平成16年問33 マン菅平成19年問32は理事長への閲覧請求
* マンション管理業者は利害関係人から、閲覧請求があった、管理規約の提供は出来るが、総会議事録の提供は、管理組合の承認又は指示がないとできない。
マン菅平成17年問29
* 居住者間の紛争の解決は、管理組合の業務に含まない。地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティの形成。官公庁・町内会との渉外業務は含む。
マン菅平成15年問29
理事及び監事は現に居住する組合員から選任する。
マン管15年問8 区分所有法では誰でも理事。
マン菅平成19年問26
* その所有する住戸を配偶者に贈与した理事長は、区部所有者でなくなり、役員でもなくなるので、理事長としての地位を失う。
* 理事長は理事の互選によって選任され、理事の承認を得ず何時でも辞任できる。委任の規定が準用
マン菅平成19年問29
* 組合員が、組合員総数の1/5以上及び議決権の1/5以上の組合員の同意を得て理事長解任の総会の招集をし、理事長が応じない時は、その者が臨時総会を招集して、その総会において理事長の解任決議を行える。
* 理事長は、理事の互選によって選ばれる。理事長の解任は理事会でできる。その理事長の理事としての権限の解任は、総会の決議事項で、理事会決議ではできない。
マン菅平成15年問28
* 代理権を行使するものは、その組合員と同居するもの、もしくはその組合員の住居を借り受けたもの、または他の組合員、(そのマンション以外の場所に住んでいる他の組合員OK管業。管業353P)もしくはその組合員と同居するものでなければならない。組合員の同居者または他の組合員に限らせていただきます、は組合員の借り受けた人とか入っていないねだから。間違い。
* 他の組合人の賃借人もだめ。
* この、マンション以外の場所に別居している組合員の配偶者も同居していないからだめ。
マン菅平成18年問26
* 住戸の数を基準とする議決権と、占有面積を基準とする議決権を併用することは可能。「各組合員の議決権は、過半数で決する事項については1住戸1議決権と、それ以外の事項については共用部分の共有持分の割合とすること。」これを標準管理規約に定めること出来る。
* 倉庫または車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者へ譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
* 問題:住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して他の区分所有者及び専有部分の賃貸人に譲渡することが出来る。
これ、規約に定められません。他の区分所有者へ、住戸と倉庫(車庫)を分離して処分できるが、専有部分の賃貸人には、分離して処分すること規約で定められない。
マン菅平成18年問28
* 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヵ月以内に召集しなければならない。
* 総会の通知招集は、対象物件内に居住する組合員および通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の場所に掲示することによって、これに代えることができる。(この問題標準管理規約の問題、区分所有法の問題だと、規約で別段の定め触れていれば○、ないと×)
マン菅平成20年問30
* 理事長は請求があった日から、4週間以内の日を会日とする臨時総会の召集通知を、請求から2週間以内に発しなければならない。
* 理事長が2ヵ月後に通常総会が開催されるとして、何もしないまま請求があった日から2週間を経過した場合、臨時総会の招集を請求した組合員が臨時総会を招集することができる。
 マン菅平成20年問31  マン菅平成15年問28は組合員の総会の代理。
* 規約で「理事に事故があり、理事会に出席できない場合、その配偶者または一親等内の親族に限り、代理出席を認める」これ以外に、総会のように書面や代理人による、議決権行使の規定はない。
マン菅平成19年問32 マン菅平成16年問33は菅理業者への閲覧請求
* 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
* 組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録および現に有効な規約の内容を記載した書面を閲覧さえなければならない。(区分所有法上議事録や規約の閲覧請求は認められた権利なので、理由を付すことは要求されていない。)
マン菅平成21年問31
* 理事の一人が一定数以上の理事の同意を得て理事長に対し、理事会の招集を請求したにもかかわらず、理事長が召集しない場合には、その請求をした理事が理事会を招集することができる。
これ間違い。総会は臨時総会を招集手続きをした組合員が自ら召集できるが、理事会は不可。したがってその請求をした理事が理事会を招集することはできない。
マン菅平成16年問29
* 総会で規約の変更が決議された場合、変更された後の規約を記載した書面には、理事長が署名押印し保管する。
* 議事録が書面で作成されている時は、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
マン菅平成21年問27
* 標準管理規約上、「共用部分」と「敷地」は別物。共用部分が禁煙となった場合、ベランダや、管理人室、集会室も禁煙。マンションの敷地は禁煙区域にならない。
マン菅平成21年問29
* 管理組合は、総会の決議を経て、敷地および共用部分等(駐車場および専用使用分部を除く)の一部について第三者に使用させることができる。(利用細則ないと第三者に共用部分である集会場を使用させるたびごとに総会決議が必要となる)
マン菅平成16年問30
* 各棟の共用部分の保全は、団地管理組合の業務である。理事長は共用部分の保全について、管理組合を代表する権限がある。
* A棟を含む3棟のマンションで構成される団地管理組合がある。管理組合の理事長はA棟の総会の決議がなくても、補修工事をして、損害の補償をする合意がなされた、分譲会社との間で契約を締結できる。
マン菅平成18年問32
各棟の管理費の額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共用持分に応じる。
それ以外の菅理に充当する額は各団地と建物所有者の土地共有持分に応じて算出する。
各棟修繕積立金の額は、それぞれ各棟の区分所有者の棟の共用部分の共用持分に応じて算出するものとする。
団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地共有持分に応じて算出する。
マン菅平成19年問33
* 駐車場使用料その他敷地および共用部分に係る使用料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
* 店舗前面の敷地については、当該店舗の区分所有者に専用使用権を設定しますが、使用料については、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部補修金として積み立てます。(間違え)全体修繕積立金として積み立てます。
管業平成17年問7
* マンション標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたもので、団地型や総合用途型はない。
* マンション標準管理規約は、単棟型(住居専用)・団地型(住居専用)・複号用途型(住居・店舗・事務所等併存)もある。
管業平成16年問28
* 管理業者は管理組合から管理を委託されているマンションの設計図書・管理規約の原本・総会議事録・総会議案書等を管理組合の事務所で保管する。管理業者の事務所では保管しない。
* 管理会社は管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の管理事務の全部又は一部を第三者に委託できる。基幹事務事務以外の事務管理業務であっても、一部しか委託できない。警備業務や防火菅理者が行う業務は管理事務の中に含まれない。浄化槽法に規定する水質検査、建築基準法に規定する建築設備定期検査、特殊建築物定期調査は管理事務の建物・設備業務に含む。
管業平成18年問9
* 基幹事務 1、管理組合の会計の収支および支出の調定2、出納3、当該マンション(専用分部を除く)の維持または修繕に関する企画又は実施の調整。(組合員の管理費の滞納状況の報告、管理組合から委託された各専有部分の水道料の計算・収納業務はどちらも出納業務に含む)
* 基幹事務以外の事務管理業務は1、理事会支援業務2、総会支援業務3、その他(各種点検、検査等に基づく助言等・管理組合の各種検査等の報告、届出・図書等の管理)(管理組合の消防計画の届出の補助業務はコッチに含む)
管業平成19年問9
* 管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、毎月、組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に提出するものとする。これ間違い。「組合員の負担額に変動が生じた場合に提出」毎月提出しなくてよい。
管業平成15年問12
* 管理組合は、委託業務費のほか、管理会社が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
* 委託業務費の中には管理会社の管理事務の実施に伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は含まれていない。これ正解。
管業平成19年問8
* 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ清算を要しない費用をいう。
管業平成19年問8と 5P
* 菅理事務室等の使用にかかる諸費用は(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)の負担については、管理組合と菅理業者で協議の上規定する。
* 管理組合は、菅理業者に管理事務を行わせるために不可欠な、菅理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(以下「管理室等」という)を無償で使用させるものとする。
* 菅理業者が管理事務を実施するのに必要となる共用部分の水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用も負担する。
管業平成15年問7
* 標準菅理契約書には、損害額によって、管理会社の責任を免責する旨の規定はない。だから「一定額を超えた、損害額をについては、賠償する責任を負わないものとしている。」は間違い。
管業平成15年問8
* 菅理会社・管理組合どちらからから解除する場合も、あらかじめ履行の催告をする必要がある。
* 本契約の更新について申し出があり、有効期間の満了までに更新に関する協議がととのう見込みがないとき、管理組合および管理会社は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することが出来る。
* 菅理委託契約の更新について申し出があった場合において、その契約の有効期間の満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合および管理会社は、その契約と同一の条件で、暫定契約を締結することができるものとしいてる。
管業平成16年問7
* 契約の更新について契約当事者から申し出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのわないときは、従前の契約と同一の条件で暫定契約が締結されたものとみなされる。(コレは間違い)
* 期間満了日までに協議をしていなければダメだし、協議をしてととのわなくてもだめ。ととのう見込みがないときに期間を定めて暫定契約を締結できる。
* 菅理業者または管理組合が、菅理委託規約を更新しようとする場合は、契約の有効期間が満了する3ヶ月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出る必要がある。
管業平成20年問9
* 管理組合は、菅理業者が菅理業登録の取り消し処分を受けた時は菅理委託契約を解除できる。監督処分が「業務の停止」にとどまるときには、それだけをもって解除は出来ない。
管業平成19年問7
* 菅理規約が電磁的記録により作成されている場合、内容を書面に表示して開示する。画面に表示ではダメ。
* 菅理業者は宅地建物取引業者が組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、
1、 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額ならびに滞納額がある場合はその金額
2、 管理組合の修繕積立金総額ならびに管理費及び修繕積立金等に滞納がある場合はその金額
3、 本マンション(専有部分を除く)の修繕実施状況
の開示を求められた場合、管理組合に代わって書面をもって開示する。菅理規約は写しを提供する。
管業平成16年問39
* 管理組合は、共用部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務を行う。
* 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理行為とみなされる。保存行為ではない狭義の管理行為とは、共用部分を利用し収益を上げたり、価値を高める行為をいう。
* 管理組合の理事長は、
1、 共用部分等にかかる損外保険契約に基づく保険金額
2、   〃  について生じた損害賠償金および不当利得による返還金
の請求及び受領について区分所有者を代理する。マン菅平成18年問31・管業平成15年問33
管業平成15年問29
* 修繕工事の前提としての劣化診断に要する経費の充当については修繕積立金から行う。
* 長期修繕計画作成のための劣化診断に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも出来る。
管業平成17年問34
* 規約で管理者を定める場合、管理者の資格は特に規定されていないで、管理組合の理事長以外のものを管理者と定めることが出来る。
管業平成15年問33
* 集会召集通知の届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地に出す。「登記簿の甲区事項欄記載の住所」に出すのではない。
管業平成18年問36 標準菅理規約の定め
* 区分所有者等が規約若しくは使用細則等に違反した時、理事長は理事会の決議を経て行為の差止め、排除または原状回復のため必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して訴訟その他の法的措置を講ずることが出来る。総会の決議がなくても出来ます。 マン菅平成21年問26* 使用細則の制定は総会の決議が必要。
管業平成21年問38
* 総会の場合、総会を開催せず組合員全員による書面による合意があったときには、書面による総会の決議があったことにすることができる。理事会にはこのような規定がない。
* 理事会開催の2週間前に会議の目的日時場所を通知する。
管業平成21年問36
* 収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、翌年度の管理費に充当する。修繕積立金にはしない。
* 総会の普通決議により、役員に対する必要経費と報酬の額を決定し、管理費から支弁することが出来る。
管業平成21年問13
* 管理組合は、通常の菅理に要する経費に不足を生じた場合、総会の承認により、借り入れはできない。特別の菅理の実施に当てるための資金は総会の決議を経て借り入れできる。
* 収支決算案、事業報告案、終始予算案及び事業計画案については、理事会の決議(承認)が必要である。
管業平成18年問37(マンションと無関係の第三者が継続的にマンション敷地内に違法駐車の場合
* マンションの敷地の管理および使用方法に関して、規約で定めることができるのは、区分所有者間の事項について。規約を改正して、マンションとは無関係の第三者に対して違法駐車の違約金の定めをしても違約金は徴収できない。
* 理事長が、区分所有者を代理し、共用部分について生じた損害賠償金の請求・受領は第三者に対しても出来る。理事長でも保存行為としてのレッカー車による強制移動はできない。
管業平成20年問30
* 議決権行使書面の部屋番号・氏名の記載はあるが、「賛成」「反対」のいずれにも意思表示がない書面を提出した組合員の議決権を賛成票として数えないのは適切。
マン菅平成18年問20 建築基準法
* 建物の敷地が容積率の違う2つ以上の地域にわたる場合、加重平均をとった容積率を適用。
* 建築物が、防火地域・準防火地域・指定がない地域、にわたる場合、一番厳しい区域の規制が適用。(テキスト337P)
管業平成20年問17
* 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
管業平成15年問17
一級建築士、2級建築士建築基準適合判定資格者国土交通大臣の定める用件を満たしているもの、は建築物の定期調査及び建築設備の定期検査のすべてを行うことができる。
国土交通大臣の登録を受けた登録調査資格者講習の修了者で国土交通大臣が定める用件を満たしているものは、建築物の定期調査を行うことはできるが、建築設備の定期検査を行うことは出来ない。
国土交通大臣の登録を受けた登録建設設備検査資格者講習の修了者で国土交通大臣が定める用件を満たしているものは、昇降機を除く建設設備の定期検査を行うことができる。
管業平成18年問18
* 定期調査を行わなければならない建築物の用途規模、昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。
管業平成18年問18
* 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査・定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは管理者。同じなら、所有者または管理者どっちでも良いみたい。原則としてって書いてある、管業平成17年問18
416P(テキスト)
* 管理費等の負担割合について菅理規約で定めれば法と異なる負担割合を定めること可能。
* 負担義務者については、菅理規約で定めても無効。
435P 469Pは(消費税)
* 管理組合法人(一般の管理組合も同様)は公益法人とみなされ、収益事業から生じた所得以外には法人税は課税されない。預金利息に対する所得税(20%天引き)の場合は、公益法人と異なり、管理組合法人(一般の管理組合も同様)利子等の非課税規定を受けられない。
436P
* 組合員に対する使用料(例えば駐車場)は収益事業にならないが、部外者に貸した場
合収益事業
438P(消費税)
* 駐車場等の使用料については、組合員を対象とする使用料は課税対象外(不課税)第三者に使用させている場合は課税対象。課税売上額が1000万以下は納税義務なし。
管業平成18年問11
簡易裁判所に60万以下の金銭支払いを求める小額訴訟がある。専属管轄なので、地方裁判所とか他の裁判所は扱わない、地方裁判所以上は、訴訟代理人弁護士しかなれないが、簡易裁判所では、裁判所の許可があれば、弁護士でないものも訴訟代理人になれる。
管業平成19年問11
* 滞納者が破産手続き開始の決定を受けた時、破産手続き開始決定前の原因に基づく債務の支払いを免れる。破産手続きの決定を受けたとしても、その日の翌日以降の管理費の支払い義務を負わなくなるわけではない。
管業平成21年問16
* 管理組合が支払う共用部分に係る火災保険料等の損害保険料は、消費税の課税対象とならない。
管業平成15年問15(消費税)435P
* 管理組合の収入となる、管理費等(管理費・修繕積立金・組合費等)及び借入金は不課税
* 区分所有者がマンション敷地内の駐車場・専用庭等を使用して管理組合に支払う使用料は不課税
* 管理費等の預貯金利息は不課税
* 従業員人件費は不課税
* 管理組合の支出面はほとんどすべて課税対象。(437p)
596P(テキスト)マンション菅理適正化法
* 1、区分所有者が2以上の建物で、かつ、2、そのうち1つでも居住用であれば、その建物の敷地及び付属施設も含め集会の決議がなくても当然にマンション。
管業平成20年問47
* 2以上の区分所有者が存在し、複数のオフィスと一戸の住宅がある建物はマンション
* 2以上の区分所有者が存在し、人の居住に供する占有部分があり、居住している者すべてが賃借人である建物はマンション。
管業平成16年問48
管理業務主任者試験に合格したものが国土交通大臣の登録を受けた場合その登録の有効期限はない。
管理業務主任者証の有効期間は登録を受けて5年。
管業平成18年問48
管理業務主任者が1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その菅理業務主任者がその事務の禁止処分に違反した時は、国土交通大臣は必ずその登録を取り消さなければならない。
管業平成17年問46
マンション管理士が偽りその他不正の手段により指定登録機関の登録を受けた場合、懲役に処された
場合も国土交通大臣はその登録を取り消さなければならない。
管業平成21年問46
国土交通大臣管理業務主任者が不正又は著しく不当な行為をしたときは1年以内の期間を定めて管理業務主任者としての事務を行うことを禁止することができる。
管業平成20年問48
管理業務主任者が転職によりその業務に従事していたマンション菅理業者に変更があった場合、延滞なく、その旨を国土交通大臣に届けなければならないが、管理業務主任者証を提出しその訂正を受ける必要はない。本人の住所氏名に変更があった場合、管理業務主任者証を添えて提出しその訂正を請けなければならない。
635P(テキスト)
* 破産者で復権を得ないものは、マンション管理士登録の欠落要件ではないが、マンション菅理業の登録拒否自由に該当する。
マンション管理士登録簿の変更の届出は、延滞なく行わなければならないが、マンション菅理業者登録簿の変更の届出は、30日以内に行わなければならない。
669P
国土交通大臣は、マンション菅理業者が1、偽りその他不正手段により登録を受けた時。2、業務停止命令事由に該当しその情状が特に重いとき、または業務停止命令に違反した時は、その登録を取り消さないといけない。
670P
* マンション菅理業者に対する監督処分は、1、指示書分2、業務停止命令3、登録の取り消し
マンション管理士に対する監督処分は、1、名称の使用停止2、登録の取り消し
管理業務主任者に対する監督処分は、1、指示書分2、事務禁止処分3、登録の取り消し
マン菅平成21年問47
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしても1年以下の懲役または30万以下の罰金という罰則ないが、名称使用の停止又はマンション管理士の登録を取り消される。
616P(テキスト)
マンション管理士の罰則
* 秘密保持義務違反(親告罪)=1年以下の懲役または30万以下の罰金
* 名称使用停止処分違反・名称使用制限違反=どちらも30万以下の罰金
管業平成16年問50
* 菅理業者は重要事項の説明会を開催し説明会の1週間前までに、重要事項ならびに説明会の日時及び場所を記載した書面を管理組合を構成するマンションの区分所有者及び当該管理組合の管理者等の全員に交付しなければならない。(交付義務者は菅理業者で、菅理業務主任者ではない)そして説明会開催の一週間前までに説明会の日時及び場所を、当該マンションの見やすい場所に掲示しなければならない。
管業平成17年問49
* マンション菅理業者は管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務の報告を行う説明会の開催の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所を当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
管業平成20年問50
* マンション菅理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合に、管理事務の報告を行う時は、管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。
管業平成17年問50
* 支払一任代行方式では、収納代行方式と異なり、修繕積立金以外(管理費のこと)の金銭は1ヵ月を超えてもかまわない。
管業平成19年問50
* 菅理業者の業務停止処分は最長1年。停止期間中は業務停止の開始日に締結された菅理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション菅理業に関する行為はできない。


* 管理組合と・団地管理組合の識別
* 集会・総会と・理事会の識別
* 管理組合と・管理組合法人の識別
* 菅理組合の事務所と・菅理業者の事務所の識別
* 規約の定めがあるかないか注意
* 重要事項説明書 1、管理業務主任者が記名捺印 2、管理業務主任者証を提示の上説明
* 契約締結時の書面 1、管理業務主任者が記名捺印
* 管理事務報告書 2、管理業務主任者証を提示の上報告
民法が規定している瑕疵担保責任の内容は契約の解除損害賠償の請求のみ
* 債務者 家の売主 お金払うほう →提供する方
* 債権者 家の買主 お金もらうほう→受け取る方
* 管理の登録は5年たっても有効、主任者証が効力を失うだけ。
* 標準管理規約
共有部分に付き保障契約をすることは管理行為とみなされる。
管理組合は総会の決議を経ずに共有部分に対して損害保険に入れる。
民法の共有の規定が適用される場合、共有部分の管理行為は各共用者の持分割合の過半数の賛成が必要。
* 議事録と規約原本等は所定の掲示場所に保管場所を掲示。会計帳簿・理事会の議事録も保管するが、保管場所の掲示は不要。
* 保存保存(各共有者ができる)
* 管理(共有者の過半数でできる)
* 変更(共有者全員の合意が必要)
* 有益費=賃貸人(家主)は賃貸借の終了時にその償却をすれば足りる。
* 償却費=すぐに償還請求できる。
* 両側に居室1.6m。片側のみに居室1.2mの廊下(住居の床面積の合計が100㎡を超える場合における共用廊下の寸法)
建築基準法では床面積の中心線
包括承継人=相続人や合併後の会社
特定承継人死因贈与強制執行
* 区分所有法57条 標準管理規約67条
* 商業地域建蔽率定めない。
* 避雷針20mを超える
* エレベータ31mを越える。
* 総会の議事録・規約原本は保管場所を所定の掲示場所に掲示
* 理事会の記事録は保管場所の掲示不要。



宅建受験開始から、管業・マン管の3種獲得に結局5年かかっています。
1年で全部合格してしまう人もいるのでしょうが、こういう沢山落ちた人の試行錯誤の勉強法も参考になるのでは。
苦労は真似せず、いいとこ取りしてください。


宅建学習については、過去に書いていますので、
これから宅建、又はトリプル受験なんて方はご覧ください。
2008-12-30 宅建学習のコツ - なんやかんや