電子消費者契約法

お勉強ネタです。
この本今読んでいます。

ポケットスタディ 情報セキュリティスペシャリスト

ポケットスタディ 情報セキュリティスペシャリスト

村山さん答えあわせ会の常連さんでしたが、今は沢山本書かれていますね。
209Pより引用します。

電子消費者契約法電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では、電子契約の承諾が成立するタイミングとして、コンピュータの画面上で交わされる「電子消費者契約」の場合は承諾通知が届いた時点(いわゆる「到達主義」を採用します(4条)これは民法が採る「発生主義(民法526条1項、527条)」の特例となります。

この法律略称ではわかりませんが正式名には最初から「民法の特例に関する法律」との1文入っているのですね。
この法律は電子機器になれていない方たちのための、特例集なのですね。
来月から、父親の代わりに私がJAFに入会するのですが、問い合わせた時に、
「郵便局で会費を納めれば、会員証がお手元に届いていなくても、その瞬間からJAFのサービスを会員として利用できます」
というようなこと言われたの思い出しました。
電子取引ではないので、これ確かに民法の発生主義ですね。


私が受けてきた、「宅建」は民法と違う宅建業法の特例良く出ていました。
具体的にはここ↓ご覧ください。
瑕疵担保責任:民法上・宅建業法の条文、期間

http://www.sodan.info/knowhow/study/study15/
法律用語読みにくいので、本当に簡略した解説します。
宅建の試験を受ける方は参考書キッチリ読んでください。

民法は、

契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

宅建業法

1) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は、建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条3項に規定する期間についてその目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

ん〜、もっと簡単に書くと、民法だと購入後3年後に発見しても、それから1年以内なら損害賠償責任請求できます。
でも宅建業法は契約書に、引渡しから2年と書けば、3年後に言われても、損害賠償しなくて済みます。
普通消費者に有利な契約が前提ですが、これだけはなぜか不動産業者に有利な契約が認められています。
契約書に書き忘れると、民法の規定が自動的に適用されます。
これが試験に良く出ています。
不動産会社に有利なこの条文、ほとんどの売買の契約書でこの事書かれていると思います。
条文にもあるように、この例外は、業者が一般に売る場合(宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は、建物の売買契約において)のみ有効で、業者間の取引や、一般のお客さん同士の取引を業者が仲介した場合とかには適用されません。
私が、上で、『宅建の試験を受ける方は参考書キッチリ読んでください。』意味ご理解いただけますね。
意外と複雑なので、キッチリ理解しないと、得点源が得点減になってしまいます。



ついでに、事実を引渡し後11年後に知ったらどうか?
これはその時点でダメ。
今度は「時効」の問題になります。

買主が,目的物の『引渡しを受けた時』から『10年間』,
この請求権を行使しないと,時効で消滅する。

なんてのがあります。
事実を知った時。
という事で、11年後とか言われてもさすがにいくら消費者保護といってもね。
かなり無茶な消費者ですね。
今度は業者の方がかわいそう。
宅建試験は先に書いたことの方が重要です。
そういえば、情報処理も宅建も試験日一緒。
あと、17日で試験です。
情報処理は地震で春試験が延期になったので、この前合格発表あったばかりなのに。
そんな感じしますね。

「マン管」「管業」はもう少し複雑なのがあって、民法と区分所法・標準管理規約(これは法律ではなくて、国土交通省がこんなのが良いねって出しているものです)この差異の部分がよく試験にでます。
しかも、この数がかなりある。^_^;
面倒なのです。
ですので、つい反応してしまいました。
情報処理試験ではこの法律に関する問題自体が出ない可能性が高いですね。


もう少し、村山さんの本引用します。

また、消費者からの意思の表示の「錯誤(いわゆる「うっかりミス」)」について、民法の規定である「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張する事が出来ない(民法95条ただし書き)」旨はコンピュータの画面上の操作の場合は適用されません(つまり「うっかりミスだ」として取引の無効を主張できます)。ただし、事業者側がいわゆる「確認画面」を表示する「その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合」や、「その消費者から当該事業者に対して当該処置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合」は、もはや消費者側は「うっかりミス」による無効を主張できません (3条)

なるほど、ですね。
ネット上で購買する時、手続きしつこく感じる事ありますね。
その上、
『ここから先は取り消しが出来ません』
なんて1文出てきたりします。
あれは親切な部分もあるのでしょうが、
この法律があっても、消費者が取り消しが出来ないように念を入れていたわけです。