法の解釈難しいです

昨日の朝日・朝刊第二社会面(手元の新聞では38面)左下に、
以下の見出しあります。

大日本印刷の顧客情報流失
委託先の元社員を起訴
窃盗罪

しかも元社員さん、自分のフロッピーで顧客情報ほとんど持ち出していて、
窃盗した金額はMOディスク1枚の250円相当となっています。
記事引用します。

支部*1は、現行の刑法では電子データである顧客情報は「財物」には当たらないことから、大日本印刷の備品であるMOディスクを盗んだことを立件対象とした。

私、試験のためとはいえ、個人情報保護法に関して、
こんな本↓読んだりしたのですが、

45分でわかる個人情報保護 (日経ベンチャーVブックス)

45分でわかる個人情報保護 (日経ベンチャーVブックス)

勉強またしないといけませんね。
863万人の顧客情報流れて、会社は損害と責任大きくても、
個人に対しては刑法適用でこんなものなのですね。
250円の窃盗だけど、顧客情報の重みをそこにどの程度上乗せするのか?しないのか?
法律の規制がきつくなることあまり私好みませんが、
この場合個人情報の重みつけないと、
情報盗んで儲ける人増えそうです。
この人も、MO自分のだったら、窃盗罪なりませんね。
だって、再引用しますが、

現行の刑法では電子データである顧客情報は「財物」には当たらない

ですから。
そうなると、MO盗んでなかったら犯罪にならないってことでしょうか???


個人情報保護法全文こちらどうぞ。↓
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
内閣府のなかにあるページです。
罰則規定あります。

第六章 罰則


第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。


第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十五条の規定に違反した者

引用して勝手に色つけましたが、
行為者への罰則、個人情報保護法もありますね。



どうも、違反してすぐに罰則規定が適応されるのではなくて、
改善勧告がされて、それでも改善されない場合、
罰則が適用されるようです。
セキュアド試験問題の解答に良くあったように、
「社会的信用の失墜」
これが企業にとって問題になりますね。
今回も情報漏れ起した「大日本印刷」と漏らされた企業が大変です。
容疑者も個人名出てますが、うっかりでも問題ですが、
この方故意にやってるので問題ありですね。


私の、今の知識では書けるのこのあたりまでですね。
経済問題と違って、法律は決められたルールですので、
「結果間違えました」
で許せる範囲狭くなりますね。
おかしなことあればご指摘ください。

*1:東京地検八王子支部です