公選法

小林温参議院辞職しました。
昨日の朝日、私の手元にある朝刊では、1面・4面・31面に記事が出ていました。
私が気になったのは、
3面下段の社説に出ていた内容です。
一部引用します。

公選法は、投票を勧誘する選挙運動者と、運動のために労働を提供する者とを分けている。原則として、運動者には報酬の支払いが認められていない。
 はがきのあて名書き、看板の運搬、車の運転などは、労務として報酬を払える。では、看板を立てるのはどうか。民主党青木愛参議院の陣営の選挙違反事件では、ここが問題になっている。陣営側は「単純労働だ」と反論している。
 03年の衆議院では、宮城県で2人の民主党議員を支援した労組が、電話での運動を民間会社に報酬付きで委託したとして有罪となり、2議員が辞職した。
 何が「運動」で、何が「労務」なのか、法に例示はない。グレーゾーンがあるのは確かで、選挙の現場では両者を明確に分けるのは難しいと言う。

どうです。
こんな不明確な状態の中で選挙って今まで行われていたのですね。
看板の運搬は「労務」これ決定事項のようです。
看板を立てる行為、これが「勧誘」だと青木さん有罪で、「労務」だと無罪。
そこのグレーゾーンが争点になっているようです。
私は看板運ぶのが「労務」なら立てるのも「労務」という感覚でいます。
生まれてこの方、選挙の手伝いしたこと無いですが、
私が選挙手伝って、看板立ててお金出たら、
その人のためにボランティアもいいから応援したい!
そういう思いで候補者を応援していない場合、お金貰ってしまいます。
このこと、公選法違反の可能性があるわけですね。



今回、小林さんの所でお金をもらって有罪になった方たち、
お金をもらう時に、このお金をもらうことが、
「自分たちが違法な行為をしたことになる」
そういう認識あったのでしょうか?
もし無かったとしたら、曖昧な公選法の犠牲になったことになりますね。
今後選挙活動を手伝おうと思う人は、完全にボランティアで参加するつもりが無いと犯罪者になってしまう可能性があります。



何事も曖昧にしてきた政治の世界ですが、
候補者を選ぶ段階でこんなに曖昧な部分があるなんて驚きです。
次の衆議院選挙に向けて、どこまでが良くて、どこまでが良くないか、
国民と、議員さんがわかるようにきちんと線引きして公表して欲しいものです。