無所属はつらい。

今日書くことは昨日書こうと思ってましたが、
最初のネタ振りが思わず長くなって、一日伸びました。
元ネタは14日朝刊・1面左の、

05年衆院選
1票の格差2.17倍合憲

と言う記事です。
合憲判決出たものの15人の裁判官の意見分かれています。
当然と言えば当然ですね、15人が皆同じだったら私不安になります。
だだ今回の裁判で弁護士さん11名が一票の格差以外に提訴した、

無所属候補は政見放送ができず、政党に属する候補者に比べ選挙運動で不平等に扱われているのは違憲

に対して

11人が「選挙制度を政策本位、政党本位にするという立法目的は合法性がある」と述べた。

とあります。
この11人の意見、私にはあまり納得できません。
でも15人中11人がこのような意見だと、ただでさえ2大政党制に向けて、自民・民主以外の政党の議席が減っている現在、政党に属さない無所属の議員は当選の可能性ますます低くなりますね。
この日の社会面S(手元の新聞では37面)に書かれていた、この判断に、△又は×とした4人の方の意見書いておきます。

藤田宙靖裁判官(大学教授)
規定は、政党に属する候補者個人に圧倒的に有利な状況を保証するもので、「選挙の公平・公正」「法の下の平等」といった見地からし憲法上重大な疑念が抱かれる。しかし、選挙を無効と判断するには躊躇せざるを得ない。


×横尾和子裁判官(行政官)
規定は憲法に違反する。政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異をもたらす。この差異は立法目的によって合理性が得られるものではない。


×泉徳治裁判官(裁判官)
既成政党のみを優遇し、政党の候補者を過度に有利に扱う公職選挙法は、憲法に違反する。


×田原睦夫裁判官(弁護士)
規定は候補者あるいは候補者になろうとする者の被選挙権の平等を妨げ、選挙人の選挙権の適正な行使を妨げるものとして憲法に違反し、本件選挙は違法だ。

4人の少数意見です。
私もこの4人に近い考えです。
政党数少ないと意見が似てきますね、
郵政選挙自民党辞めた方々の政党、
民主党と協力していますし。
民主党、前党首の前原さんのグループは場合によったら民主党を離れていく可能性もあるという憶測もあります。
国民の多様な意見が、自民・民主の2大政党で汲み取れるのか疑問です。
衆議院のような、小選挙区で当選者1名と言う方式では、
たとえ政党の候補者であっても、自民・民主以外の当選難しくなっています。
(そのために比例区あるのですが)
この選挙方式
政権交代はおこりやすいですが、当選していない人に入れた票数(いわゆる死に票)も多くなります。
多様な意見が集約されていってしまうような気がします。
多様な意見を持った議員さんも党議拘束で縛ってしまいますね、政党は。
裁判官4名の少数とはいえこういう意見があること嬉しいです。
裁判員制度導入で、こうした裁判も私たちが参加できればいいのですが許されていません。


票の格差にも少し触れておきます。
それは無いにこしたことはないですね、
今の配分の仕方が、ある政党を著しく有利にしている場合問題もあります。
ただきれいに票が分配された場合、都会に票が集中してしまいます。
当選された方が、都会主体で地方が荒廃するような政治を行っていくことには疑問を感じます。
都会の票で当選しても、地方も元気になれる政治を行えるか。
それがポイントです。
そうしないと、票の格差容認する声を説得すること難しい気がします。
一票は平等であるべきですが、都会も地方も平等であることが理想です。
このどちらにも、現状では格差がある。
そう断言して良いのではないでしょうか。
政党についてや、裁判員制度については、過去に何回も書いています。
今回アドレス入れませんが、関心のある方は、「日記の検索」してみてください。