手話=会話

昨日NHKのPM9〜のニュース見てました。
その中で、
「交通事故で手の動きが不自由になったため、手話の一部が表現できなくなったのは、健常者にとっての会話ができないことと同じだ」
というような、内容で裁判を起こしていた方の訴えが認められたこと話されていました。
アナウンサーの方の感想も、「良かった」というような内容でした。
私自身も見ていて、「ソリャ当然認めるべきでしょ」そう思いました。


ニュースでも、伝えていましたが、
現在任意の車両保険入っている場合。
「事故後、健常者に後遺症で言語障害出た場合保証の対象になっている」
ようです。
今回の裁判の根拠はここにあったわけです。


敗訴した加害者の方、裁判の継続するかどうか結論はこれから出すそうです。
今の状態だと、おそらく保険会社ではなくて、加害者の方がお金払う事になるのでしょうね。
裁判の費用の方が、賠償金よりも安い。
という事もあるかもしれません。


強制保険以外に、任意の保険入ってますか?
私は、バイクですが入っています。
何で任意入るかというと、何かで事故を起こしてしまった時にお金を払う自信が無いからです。
ほとんどの加入者はそういう意識ではないでしょうか?
事故を起こした責任は認めますが、加害者になったときに、保険で適応できない事いわれても困ります。
訴えられて、裁判も困りますよね。
加害者の人が良い人だからって訴えないでガマンする被害者もいるかもしれません。
こういう、加害者も、被害者もどっちも不幸が無いようにするために保険ってあるんですよね。


これを認めてしまうと、保険料高くなってしまうかもしれませんが、
今回のように、
「一般の保険適用と同じで認めるべきだ」
という判決が出た場合、自動的に保険でお金が出るようにしたら良いと思います。
特に、今回の場合、これを認めたからといって、保険料がそんなに上がるような事って考えられないくらいあまりに特殊な事例です。
今後もこういった交通事故はめったにないでしょう。
保険会社さん出そうよ。
で、保険の加入者が、よっぽどひどい運転をしていたわけではなくて、
おそらく、その状況であれば、他の人が運転していてもそうなったであろうという事故であれば、
加害者が訴えられても、保険会社が訴えを引き受けて裁判をするようにできないだろうか?
なんか加害者のくせに逃げているようで感じ悪いですね。
もし、今回のような事例であれば、加害者が被害者のために裁判で保険会社にお金を払うように話すことも出来ると思います。
加害者も、被害者のためにそうしたいですよね。


なんか、チョット力が入って来ましたが、幸いな事に私はそういう経験ないです。
15年くらい前バイクでの交通事故で被害者経験はあります。
左足折れました。バイクは廃車です。
過失割合 9:0 でした。
相手の方がお見舞いに来てくれまして、そのときに、
「保険適応以上のことは求めません」
と私は言いました。
バイクの査定は、中古で売るよりは高かったと思いますが10万程度。
結局思い切って新車買ったので、もらったお金から、治療にかかったお金引いて、
残ったお金で、バイクが新車になった。
そんな感じでした。
結局事故しなければ、まだバイク乗れていたので、あまり良い思いはしていませんね。
年をとって足に後遺症出る可能性はあるようですが、今は普通に暮らせています。
でも、今回の件だとやっぱり保険に不備があると思います。
だからそのために、保険料上がるなら諦めますし、そういう保険に入りたいですね。
実際、そういう保険すでにあるのかもしれませんね。


#後述
今朝の朝日・朝刊社会面(手元の新聞で38面左下)に出ています。
見出し分部です。

事故で手話不自由
言語障害」と認定
名古屋地裁

2622万万円の損害賠償を求めて、1221万円の支払いが命じられています。


被害者女性なのですが、
検索していて、この方のご主人のブログ発見しました。
リンクしておきます。
http://d.hatena.ne.jp/tatsuyaohya/searchdiary?word=*[%BB%F6%B8%CE%A4%C7%BC%EA%CF%C3+%C9%D4%BC%AB%CD%B3]&.submit=%B0%DC%C6%B0


asahi.comで記事発見しました。
引用します。
http://www.asahi.com/national/update/1125/NGY200911250041.html
http://www.asahi.com/national/update/1125/NGY200911250041.html

「手話は口話に相当」交通事故の後遺障害認めて賠償命令(1/2ページ)2009年11月25日23時1分

  
 交通事故の後遺症で手話を使っている手が動かしづらくなったのは、健常者の言語障害にあたるとして、聴覚障害がある60代の主婦が、事故の相手に2622万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。徳永幸蔵裁判官は「手話は健常者の口話に相当し、後遺障害で手話に影響がおよんだ場合、後遺障害と扱うのが相当」として、1221万円の支払いを命じた。

 原告側の弁護士は「手話を言語として認め、損害賠償を命じた判決は初めてでは」と話す。自賠責保険や労災の後遺障害の等級認定では、言語障害は明確な区分があるが、手話障害は評価の対象になっていない。

 訴えていたのは、名古屋市中川区の大矢貴美江さん。事故前から聴覚障害があり、手話で意思疎通を図ってきた。04年7月、自宅近くの横断歩道で男性の乗用車にはねられ、左手首などを骨折。事故後は、左手と右肩が動きにくくなり、左手首をプレートで補強している。

 判決で徳永裁判官は、手話と後遺障害の程度の関係について、「意思疎通が可能かどうか、手話能力がどの程度失われているかを個別的に判断するべきだ」と指摘。大矢さんは左手小指が曲げにくく、他の単語表現と紛らわしいなどの影響があったと認定。手話言語能力の14%程度が失われたと結論づけた。

 大矢さんは自賠責保険の後遺障害等級の認定では「著しい言語障害」(6級)ではなく、「右肩関節の機能障害」(12級)などとされた。判決も「手話で意思疎通ができており、著しい障害とまで認めることはできない」とし、6級とする大矢さん側の主張を退け、後遺障害慰謝料を420万円と算定。治療費117万円、休業補償375万円などを認めた。

 原告らは「これまで泣き寝入りさせられた聴覚障害者も少なくない。手話障害の救済に対する制度化に向け動き出してほしい」と期待する。

2ページ目です。

「手話は口話に相当」交通事故の後遺障害認めて賠償命令(2/2ページ)2009年11月25日23時1分

  
 被告側は「手話の機能障害は言語と比べて、等級を明確に区別できず、慎重に判断すべきだ」と主張していた。

 今回の事故で手話障害が保険対象外だったように、手話は口話に比べて言語と認められにくい傾向がある。一方、日本が批准していない国連の障害者権利条約では、障害者の表現と意見の自由を確保するため、手話などの非音声言語を音声言語と同格に「言語」と定義している。(志村英司)

事故があったの、04年7月ですから、事故から5年経っていますね。
保険では12級としての支払いはされているようです。
でも納得は出来ないでしょうね。
この金額、追加で保険出ないのでしょうか?
事故は、加害者も被害者も大変です。
「気をつけましょう」では済まないですね。
訴えられた、加害者も、
「はいそうですか」ってすぐ出せない金額です。
保険会社はかかわりたくないでしょうが、一般人にとっては頼らないと、どうにもならないと思います。


#後々述(この上下のスペース部分のみです、下の朝日引用は、後述分部になります)
ご主人のブログ少し時間をかけて読みました。
加害者の方も、保険会社も出てきます。
仕事をしながら、裁判を抱えるというのは大変ですね。
保険会社って、被害者も加害者も守ってくれない部分感じました。
「加害者になった場合、被害者に必要以上に話してしまうと、保険会社が話がしにくくなるので、あまり話をしない方が良い。」
というようなことを聞いたことがあります。
勝手な約束なんかしてしまうと、
「それはあなたが被害者としたもので、コチラはしていません。」
というように、保険会社に言われてしまう恐れを感じます。
「加害者として、誠意を見せつつ、保険会社にお任せする」
って言う事は難しいのでしょうか?


この分部書いていて今、思ったのですが、被害者の方お金あっても、この件は裁判して、
「手話=会話」
という結論を出す必要性感じます。
そして、
「この支払いを、保険で認めること」
ここもとても重要なポイントになると思います。