所得制限

少子化対策で「子供手当」創設されます。
こちら所得制限無いようです。
今、「児童手当」というものがあって、所得制限があったようです。


私も、
「お金持ちに手当て出さなくても」
そう思っていた時ありました。
今は、所得制限無しの方が良いと思っています。
お金持っていても、お金欲しい人は欲しいですよね。
子供手当て、ギリギリでもらえない高収入の方、
何とかもらいたい。
そう思う人多そうです。
確定申告で、ギリギリでもらえない高収入世帯減りそうな気がします。
社会が、全体として、そういうことをやっていくのって、良くないですね。
制限しないで、全員に払ってしまうのです。
それで、要らないっていう人の、お金を奨学金として、対象外の、大学生や専門学校などの生徒さんに分配する。
こんな感じでどうでしょうか?*1
日本は、寄付の習慣があまり無いような感じするのですが、
資産のある無しに関わらず、公平に配布して、寄付を受け付ける。
この方式が一番良さそうな気がします。
寄付が集まらなかったら、
「まあそういうこと」
という事で良いのではないでしょうか?


ついでに書きますが、
所得制限、今一番身近に感じるの、主婦のパートではないでしょうか?
あまり収入が多いと、所得税払った上に、扶養家族から外れます。
年金や・健康保険に自分で加入しないといけない、所得も線引がされています。
そのため、ある一線を越えると、かなりの減収になるため所得を調整する方多いようです。
雇用する側も、年金や、健康保険の半額負担の必要が無いので、こういった主婦を使うことは利点が多いですね。
こういった主婦が働いてくれないと、立ち行かなくなってしまう企業も多そうです。
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http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html
一部引用します。
できたら、元の社会保険労務士さんのリンク先ご覧下さい。

所得税の非課税基準【103万円】
妻本人の所得税については、年収が103万円以下の場合は課税されません。こちらも103万円より超えた分以上の税金がかかることはありません。

配偶者控除の基準【103万円】
妻の年収を103万円以下に抑えると、夫は配偶者控除を受けることができます。


配偶者特別控除の基準【141万円】
妻の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除になります。配偶者特別控除が受けられるのは141万円までとなっています。

年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれます。健康保険の被扶養者(扶養家族)になると保険料を納めることなく、3割負担で治療を受けることができます。

年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。

年収103万以下、が1つの基準ですね。
130万超えると、パート先が保険に入れてくれないと、(それでも半額負担)
全額、国民健康保険自己負担になるので、お金稼がない方が、手元に残るお金が多くなります。
パート労働市場は、この当りで、労使とも利害の一致が見られるようです。

この問題、前から気付いてはいたのですが、
どのように改善したらいいのか?
今が良いとは思わないのですが、今の妥協点で日本のパート市場が成立してしまっていて、
下手にいじれない感じ受けます。

*1:ただね、お金をかけて教育受けても、実際使えない。これ多そうです。収入を得て徒弟制度みたいな感じで、技術を学ぶ。そういうことも大切だと思います。