登記されていないことの証明書と身分証明書

昨日横浜地方法務局に行って、
登記されていないことの証明書
とって来ました。
北海道は4箇所、あとの都府県は各1箇所ある地方法務局で発行してくれます。
発行手数料は全国共通400円。
画像加工しますが、これです。↓

手元に来て驚きました。
申請書に記載した、私の汚い字がそのまま使われている。^_^;
今回直筆「神奈川県」部分だけ公開します。
私、字が汚くて有名です。
(いいかげん、直せ。ってことですが)
あとで申請書よく見たら、

この部分を複写して証明書を作成するため、

という記載がありました。
そんなわけで、私の直筆がいっぱい使われた証明書入手しました。
この書類「宅地建物取引主任者資格登録申請」の時にも使いました。
すっかり、この事実忘れていました。
今回は、「管理業務主任者の登録申請」で使います。
この書類と似た書類もう1種類、宅建も管業も必要です。
それが、本籍地で発行してもらえる、身分証明書です。
これは、直筆が使われること無く、きれいな書類が出てきます。
私の場合、今住んでいるところが本籍地ですが、
本籍地が離れている場合、この書類、親兄弟や親戚に頼むとか、一番入手困難かもしれませんね。
これも、成年被後見人被保佐人でないことを証明するものです。
何で、似たような書類2通も必要なんでしょうね?
宅建の時も疑問に思っていました。
調べました。
宅建合格時の書類に詳しい説明ありました。
私よく書類読んでいませんね。
これです。

ダブルクリックして、原寸大で見られますが、
肝心な所切り取ってみます。


平成12年以降書類2種類ないと、資格を与えることができるかどうか証明ができなくなった。
ってことですね。
どちらの資格も、この2種類の書類でどれかに該当すると、資格者になれないことが法律で決められています。


これで、書類揃ったので、今日簡易書留で4,250円ぶんの収入印紙貼付けて関東地方整備局に送りました。
宅建の場合は、県での登録になります。(各県の宅建協会で申し込みできます)
支払い方法は県によって違いますが金額37,000円もかかりました。
この後は、どちらも登録されて、さらに申請して、免許証となります。
手間がかかりますね。